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    相続登記の申請が義務化されます

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    不動産登記制度が見直されました

     不動産登記簿等により所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地などの「所有者不明土地」の発生予防のため、不動産登記制度が次のように見直されました。

    相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)

     相続(遺言も含みます。)により不動産を取得した相続人は、その相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務づけられます

     また、遺産分割協議の成立により不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容に応じた相続登記の申請をする必要があります。

    注意事項

    1.  令和6年4月1日より前に相続が発生していた場合でも、相続登記の申請義務は課されます。
    2.  正当な理由がないにも関わらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

     (正当な理由の例)

      ・相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や、他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

      ・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

      ・申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケースなど

    相続人申告登記制度の新設(令和6年4月1日施行)

     登記簿上の所有者について「相続が発生したこと」と、「自らがその相続人であること」を申し出る制度です。

     この申告を相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に行うことで、申告を行った相続人についてのみ、相続登記の申請義務を履行したとみなすことができます。


     制度見直しの詳細については、法務省ホームページをご覧ください。


    お問い合わせ

    印南町税務課

    電話: 0738-42-1731 ファックス: 0738-42-0662

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