国民年金の各種手続きについて
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第2号被保険者または第3号被保険者から第1号被保険者に種別が変わったときは手続きが必要です。また、20歳になった方は第1号被保険者の手続きは不要です。
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことのお知らせが届きます。※厚生年金保険に加入している方を除く
20歳になってから約2週間経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、役場住民福祉課、もしくはお近くの年金事務所で手続きをしてください。
保険料を納めることが困難な場合は、免除制度などがあります。
また、20歳になられた方向けに、日本年金機構から国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。
就職等により第1号被保険者に該当しなくなった場合には、勤務先で厚生年金への加入手続きをすると自動的に国民年金の資格に反映されるため、原則として役場での手続きは必要ありません。
また、就職した月以降の国民年金保険料は納める必要がありません。国民年金保険料を納めすぎた場合、日本年金機構から保険料が還付されます。詳しくはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
次の書類をご持参の上、役場住民福祉課でお手続きください。
扶養している配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、配偶者の年金手帳もお持ちください。
退職してすぐに第2号被保険者である配偶者の扶養に入る場合には、第3号被保険者となるため役場での手続きは不要です。
被扶養配偶者の方は次の場合に第3号被保険者から第1号被保険者になります。
次の書類をご持参の上、役場住民福祉課でお手続きください。
住所の変更や、婚姻等により氏名の変更があった場合について、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、届出は不要です。
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)