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あしあと

    年金特別徴収

    • [公開日:]
    • [更新日:]
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    公的年金からの町・県民税の特別徴収(天引き)制度について

     平成21年10月以降に支払われる老齢基礎年金などについて特別徴収制度が導入されています。対象者の方は、町・県民税が年金から引き落としされます。

    対象者

    • 前年中に公的年金などの支払いを受けている方
    • 当該年度の4月1日に65歳以上となっている方
    • 介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されている方

     以下の人は、特別徴収の対象から除外されます。

    • 老齢基礎年金などの年額が18万円未満の方
    • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金額を超える方

    徴収する税額

     公的年金などに係る所得割額及び均等割額。
     給与所得などに係る所得割額は別途徴収されます。

    特別徴収義務者

     日本年金機構など

    対象年金

     老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金など。

    特別徴収の対象税額と徴収方法


    公的年金からの特別徴収税額の計算方法
    初年度(初めて特別徴収される年度) 年度の前半 普通徴収
    (個人で納付)
    公的年金等に係る町・県民税の年税額の半分を2回に分けて6月・8月に個人で金融機関等で納付。
    年度の後半 特別徴収
    (年金から天引き)
    年税額の残りの半分を3回に分けて10月・12月・2月の年金支給時に特別徴収により徴収。
    2年目以降(前年度から継続されて特別徴収される年度) 年度の前半 仮特別徴収
    (年金から天引き)
    前年度分の年税額に6分の1した額を4月・6月・8月の年金支給時に特別徴収により徴収。
    年度の後半 本特別徴収
    (年金から天引き)
    年税額から仮徴収額を引いた残りの税額を3回に分けて10月・12月・2月の年金支給時に特別徴収により徴収。