ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    通知カードの廃止について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1126

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    通知カードの廃止について

     令和2年5月25日の「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」の施行に伴い、通知カードは廃止されました。

    通知カード廃止後の取扱いについて

    通知カード廃止により以下の手続きができなくなりました。

    ・通知カードの記載事項(氏名、住所など)の変更

    ・通知カードの再交付

    通知カード廃止後に個人番号を証明する書類の提出が必要な場合

     すでに発行されている通知カードについては、カード券面に記載されている氏名、住所などに変更がない場合や、現在の住所などに適切に変更されている場合は個人番号を証明する書類としてお使いいただけます。

    令和2年5月25日以降は氏名や住所変更などのカード券面事項の変更手続きはできません。

    通知カード以外に個人番号を証明する書類として、以下のものがあります

    ・個人番号カード(マイナンバーカード)

    ・個人番号記載の住民票

     個人番号カード(マイナンバーカード)の申請は任意です。申請される場合は1か月程度の日数がかかります。

    通知カード廃止後に新規で番号を取得された方について

     通知カード廃止後に出生や入国などで初めて個人番号を取得された方については、「個人番号通知書」で個人番号が通知されることになります。