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    給与支払報告書の提出について

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    令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出をお願いします

     所得税の源泉徴収義務がある事業者(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与や賃金について、給与支払額の多少にかかわらず、パート、アルバイト、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職した場合は退職日現在)に居住する市町村に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6第1項)

     令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出期限は、令和6年1月31日(水)です。

     給与の支払を受ける方が、令和6年1月1日現在印南町に住んでいる場合に提出してください。また、個人事業主が事業専従者に支払った給与についても提出してください。

     給与支払報告書の作成方法については、国税庁ホームページ令和5年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    提出書類

    • 給与支払報告書(総括表):提出する市町村ごとに1枚必要
    • 給与支払報告書(個人別明細書):受給者1人につき1枚必要
    • 普通徴収切替理由書(兼仕切紙):普通徴収に該当する方がいる場合のみ必要


    注意点

     普通徴収の対象となるのは、下記の普通徴収切替理由に該当する従業員の方に限ります。対象となる方がいる場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の提出が必要です。eLTAXを利用される場合は、下記切替理由a~dいずれかを摘要欄に入力し、普通徴収欄にチェックを入力してください。その場合、切替理由書の提出は不要です。

     下記の切替理由に該当しない方は、現在普通徴収となっている給与所得者(納税義務者)も特別徴収となります。また、事業者や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。

    普通徴収への切替理由
    略号普通徴収への切替理由(下記4項目以外の理由は不可)
    a退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方
    b給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
    c給与の支払期間が不定期の方(例:給与の支払が毎月ではない)
    d他の事業所から支給される給与から特別徴収されている方(乙欄適用者)

     前年度に提出期限内に給与支払報告書を提出いただいた事業所につきましては、12月上旬に印南町より総括表を発送します。なお、前年度にeLTAXを利用して給与支払報告書を提出された事業所には、送付していない場合があります。総括表が届かない場合や新規事業所の場合は、下の様式を印刷しご利用ください。

    提出方法

    電子申告(eLTAX)による提出

     給与支払報告書をeLTAXにより提出することができます。eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、地方税ポータルシステムをご覧ください。

    地方税ポータルシステム(別ウインドウで開く)

     令和6年度から、特別徴収税額通知書の電子データが正本化され、eLTAXで給与支払報告書を提出した場合、提出時に通知書の受け取り方法を、電子データと書面のいずれかを選択することができるようになります。詳しくは、特別徴収税額通知の電子化について(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    光ディスク等による提出

     給与支払報告書を光ディスク等により提出することができます。

    ※光ディスク等により提出された給与支払報告書のデータが、仕様書の規格等に合致せず取り込みができない場合、紙での再提出を依頼することがありますのであらかじめご了承ください。

    光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(外部サイト)(別ウインドウで開く)

    郵送などによる提出

     受付印を押した控えが必要な場合は、コピーなどを用意し、郵送の場合は返信用の封筒を同封してください。

     【郵送先住所】
      〒649-1534
      和歌山県日高郡印南町大字印南2570番地
        印南町役場 税務課 住民税係

    電子データ(eLTAX、光ディスク等)での提出について

     令和3年1月1日以後に提出する給与支払報告書については、基準年(前々年)に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。

    お問い合わせ

    印南町税務課

    電話: 0738-42-1731 ファックス: 0738-42-0662

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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