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    町民税(個人)

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    町民税(個人)について

     町民税は、県民税と併せて一般に町県民税(住民税)と呼ばれ、この税金は、地域社会の費用を広く多くの住民の皆さまから、その能力に応じて負担いただくものです。
     町県民税には、均等な額によって負担する「均等割額」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割額」があります。 これらの両方を合せて納めることになっています。
     このうち、町民税と同時に納められた県民税は、町から県へ送金しています。

    町県民税の申告

     町県民税の申告は、所得証明書の発行資料や老齢福祉年金、児童手当、国民健康保険税、介護保険、後期高齢者医療保険等の判定資料となります。毎年3月15日までに申告してください。

    町県民税を納める人(納税義務者)

     その年の1月1日現在、印南町内に住所または生活の本拠地がある人です。
     例えば、令和4年4月に転勤で印南町から他の市町村に住所を移しても、令和4年1月1日現在印南町に住んでいた場合、令和4年度の町県民税は印南町で課税されます。
    ※転出入による日割や月割の課税とはなりません。

    税率

    均等割額

     住民が市町村から行政サービスを受けることに対し、その地域社会の費用の一部を住民全体で広く均等に負担いただくため、所得の多少にかかわらず、一定の税額が課税されます。

     町民税(年額) 3,500円 (注1) (標準税率:3,000円) 県民税(年額) 2,000円 (注1.2) (標準税率:1,000円)

     ★ 均等割額 = 5,500円 〔 3,500円 (町民税) + 2,000円 (県民税) 〕

    (注1) 地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの町民税・県民税の均等割の税額にそれぞれ500円ずつ加算されます。
    詳しくは、総務省ホームページ「復興財源確保のための地方税の措置について」をご確認ください。
    (注2) 水源のかん養、県土の保全等の公益的機能を有する森林から全ての県民が恩恵を受けているとの認識に立ち、森林を県民の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいくことを目的として、県民の理解と協力のもと、森林環境の保全及び森林と共生する文化の創造に関する施策に要する経費の財源を確保するため、平成19年度から令和8年度までの県民税の均等割の税額に500円加算されます。
     詳しくは、和歌山県ホームページ「紀の国森づくり税」をご確認ください。

    所得割額

     町県民税の所得割の税率は、10%(町民税 : 6%、県民税 : 4%)です。
     【所得割額の計算】
     所得割額 = 課税所得金額 (所得金額 - 所得控除額) × 10% - 税額控除額

    非課税の範囲

    1.賦課期日現在の状況が次に該当する方は、均等割と所得割のいずれにも課税されません。
    (1)生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方
    (2)前年中の合計所得金額が135万円以下で、次に掲げる方
      ア 障害者
      イ 未成年者
      ウ 寡婦
      エ ひとり親
    (3)前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
    ・同一生計配偶者または扶養親族がいない方・・・28万円+10万円
    ・同一生計配偶者または扶養親族がある方・・・28万円×(同一生計配偶者などの数+1)+16.8万円+10万円

    2.前年中の総所得金額等が次の金額以下の方は所得割が課税されません。
    ・同一生計配偶者または扶養親族がいない方・・・35万円+10万円
    ・同一生計配偶者または扶養親族がいる方・・・35万円×(同一生計配偶者などの数+1)+32万円+10万円

    税額計算の仕組み

     令和4年度の町県民税は、前年中(令和3年中)の所得を基礎として、次の方式により計算したものです。
    均等割額=町民税 3,500円 県民税 2,000円
    所得割額=課税総所得金額等(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
    ※課税総所得金額等は、1,000円未満の端数を切り捨てます。
    ※町民税額及び県民税額は、各々100円未満の端数を切り捨てます。

    所得金額

     所得割額の計算基礎は、所得金額です。所得金額は、所得の種類に応じてそれぞれの収入金額から、その収入を得るために要した経費(通常は「必要経費」といいます。)などを差し引いて算出されます。
    【総合課税と分離課税】
     所得割額を計算する場合、前年中の所得金額については、原則としてすべての所得を合計して計算します。これを「総合課税」といいます。ただし、土地、建物の譲渡所得等については、他の所得と区分して特別な税率で税額を計算する特例があり、これを「分離課税」といいます。
    【総合課税】
    所得の種類 所得金額の計算方法
    利子所得 国債、預貯金等の利子 収入金額=利子所得金額(利子割の対象となる分は除く)
    配当所得 株式や出資等の配当 収入金額-株式等の元本所得のために要した負債の利子=配当所得の金額
    不動産所得 地代、家賃等 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
    事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
    給与所得 サラリーマンの給料、パート勤務の賃金等 収入金額-給与所得控除=給与所得の金額
    譲渡所得(土地・建物等以外) 土地・建物以外の資産の譲渡による所得 収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額=譲渡所得の金額
    一時所得 生命保険の満期受取金等に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除=一時所得の金額
    雑所得 厚生年金、国民年金等の公的年金所得 収入金額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得の金額
    上記以外の所得 収入金額-必要経費=雑所得の金額
    【分離課税】
    所得の種類 所得金額の計算方法
    譲渡所得(土地・建物等) 土地・建物等の譲渡による所得 収入金額-取得費・譲渡費用=土地・建物等に係る譲渡所得の金額
    株式等に係る譲渡所得 株式などの有価証券の譲渡による所得 収入金額-必要経費・取得費・譲渡費用等=株式等に係る譲渡所得等の金額
    上場株式等に係る配当所得
    (申告分離を選択したもの)
    株式や出資等の配当 収入金額-株式等の元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
    先物取引に係る雑所得等 差金等決済に係る先物取引による事業所得等の金額 収入金額-必要経費=先物取引に係る雑所得等の金額
    退職所得 退職金、一時恩給等 (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
    山林所得 山林の立木を売却した場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額

    所得控除

     所得控除は、納税義務者の実績に応じた税負担を求めるために、その納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くことになっています。
    種 類 控 除 額
    雑損控除 前年中に災害や盗難又は横領により損害を受けた場合
    ア 差引損失額 - 総所得金額等 × 10%
    イ 差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円
    上記アとイのうちいずれか多い額
    ※差引損失額 = 損額金額 + 災害等に関連したやむを得ない支出の金額 - 保険金などにより補てんされる金額
    医療費控除 前年中に医療費を支払った場合
    (支払った医療費 - 保険等により補てんされた額) - {(総所得金額等の合計額の5%)又は10万円のいずれか少ない額}(限度額は200万円)
    セルフメディケーション税制による医療費控除額 ※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の詳細については、厚労省ホームページを参照。
    (医療品の購入費 - 保険等により補てんされた額) -12,000円(最高額は8万8千円)
    社会保険料控除 前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金等)を支払った金額。
    小規模企業共済
    等掛金控除
    前年中に小規模企業共済制度や確定拠出年金法、心身障害者扶養共済制度等に基づき掛金を支払った金額。
    生命保険料控除 ①新契約(平成24年1月1日以降に契約したもの)に係る生命保険料、個人年金保険料又は介護医療保険料を支払った場合(各種にわたり支払った場合は、左記の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額)(上限70,000円)
    ア 12,000円以下の場合・・・支払保険料の全額
    イ 12,000円以下を超え32,000円以下の場合・・・支払保険料 × 1/2 + 6,000円
    ウ 32,000円を超え56,000円以下の場合・・・支払保険料 × 1/4+14,000円
    エ 56,000を超える場合・・・28,000円
    ②旧契約(平成23年12月31日までに契約したもの)に係る生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合(両方を支払った場は、左記の計算方法によりそれぞれ算出した金額)(上限70,000円)
    ア 15,000円以下の場合・・・支払った保険料の全額
    イ 15,000円を超え40,000円以下の場合・・・(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7,500円
    ウ 40,000円を超え70,000円以下の場合・・・(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+17,500円
    エ 70,000円を超える場合・・・35,000円
    ③生命保険・個人年金保険に関して、新契約と旧契約の保険料を支払っている場合、新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円)
    地震保険料控除 ①支払った保険料が地震保険料だけの場合
    ア 支払額が50,000円以下の場合・・・支払額×1/2
    イ 支払額が50,001円以上の場合・・・25,000円
    ②支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合
    ア 支払額が5,000円以下の場合・・・支払額の全額
    イ 支払額が5,001円~15,000円の場合・・・支払額×1/2+2,500円
    ③支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料の両方である場合
    上記①②に準じて算出した金額の合計額(限度額25,000円)
    障害者控除 本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合
    1人につき26万円 特別障害者は30万円(同居の場合は53万円
    ひとり親控除 現に婚姻をしていない者又は配偶者が生死不明などの者で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、所得金額の合計額が48万円以下の生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者、扶養親族とされない者に限る。)があり、かつ、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が500万円以下の場合
    【控除額 30万円】
    寡婦控除 ①夫と離別した後婚姻をしていない者で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められておらず、扶養親族(他の者の同一生計配偶者、扶養親族とされない者に限る。)があり、かつ、所得金額の合計額(繰越損失額控除前)が500万円以下の者(ひとり親に該当する者を除く。)
    ②夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫が生死不明などの者で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、かつ、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が500万円以下の者(ひとり親に該当する者を除く。)
    【控除額 26万円】
    勤労学生控除 前年の合計所得金額が75万円(令和2年度以前65万円)以下でかつ給与所得者等以外の所得が10万円以下の勤労学生
    【控除額 26万円】
    配偶者控除
    扶養控除 ●控除対象扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上の者をいう。)1人につき・・・控除額 33万円
     ただし、控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満である場合・・・控除額 45万円
     控除対象扶養親族が70歳以上である場合・・・控除額 38万円
    ●納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、納税義務者又はその配偶者のいずれかと同居している70歳以上の控除対象扶養親族1につき
    ・・・控除額 45万円
    基礎控除 納税義務者の前年の合計所得金額が
    2,400万円以下の場合・・・控除額 43万円
    2,400万円超2,450円以下の場合・・・控除額 29万円
    2,450万円超2,500万円以下の場合・・・控除額 15万円

    配偶者控除額・配偶者特別控除額

    【配偶者の定義について】
     「同一生計配偶者」とは納税義務者と生計を一にする配偶者(専従者を除く。)で合計所得が48万円以下の人をいいます。
     「控除対象配偶者」とは同一生計配偶者のうち、合計所得が1,000万円以下である納税義務者の配偶者をいいます。
    配偶者の合計所得金額 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
    900万円以下 900万円超
    950万円以下
    950万円超
    1,000万円以下
    1,000万円超
    配偶者控除 48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下) 配偶者が70歳未満33万円  22万円  11万円  0円  
    配偶者が70歳以上 38万円  26万円  13万円  0円  
    配偶者特別控除 48万円超 100万円以下33万円  22万円  11万円  0円  
    100万円超 105万円以下31万円  21万円  11万円  0円  
    105万円超 110万円以下26万円  18万円  9万円  0円  
    110万円超 115万円以下21万円  14万円  7万円  0円  
    115万円超 120万円以下16万円  11万円  6万円  0円  
    120万円超 125万円以下11万円  8万円  4万円  0円  
    125万円超 130万円以下6万円  4万円  2万円  0円  
    130万円超 133万円以下3万円  2万円  1万円  0円  
    133万円超0円  0円  0円  0円  
     納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合、配偶者控除および配偶者特別控除の適用はありません。
     ただし、配偶者の合計所得が48万円以下であれば、「同一生計配偶者」とされ、扶養親族として取り扱い、障害者控除に該当される場合はその控除額が適用されます。

    税額控除

    調整控除額

     税源移譲に伴う、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、平成19年度から住民税に次の調整控除が設けられています。
    前年の合計所得金額が2,500万円以下である納税義務者は所得割額から、次の区分に応じて、次の金額が控除されます。
    ①合計所得金額が200万円以下の場合
     次の金額のうちいずれか少ない金額の5%に相当する金額(町 3%、県 2%)
     a 所得税と人的控除額の差額の合計額
     b 合計課税所得金額
    ②合計課税所得金額が200万円を超える場合
     aに掲げる金額からbに掲げる金額を控除した額(その金額が5万円を下回る場合には、5万円)の5%に相当する金額(町 3%、県 2%)
     a 所得税との人的控除額の差額の合計額
     b 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
    ★ここでの合計課税所得金額とは、課税所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。
    人的控除額の差(参考)人的控除額
    住民税所得税
    障害者控除普通1万円  26万円  27万円  
    特別10万円  30万円  40万円  
    同居特別障害者22万円  53万円  75万円  
    寡婦控除1万円  26万円  27万円  
    ひとり親控除母である者5万円  30万円  35万円  
    父である者1万円  30万円  35万円  
    勤労学生控除1万円  26万円  27万円  
    配偶者控除一般5万円  33万円  38万円  
    老人10万円  38万円  48万円  
    配偶者特別控除配偶者の合計所得金額
    48万円超50万円未満
    5万円  33万円  38万円  
    配偶者の合計所得金額
    50万円以上55万円未満
    3万円  33万円  36万円  
    扶養控除一般5万円  33万円  38万円  
    特定18万円  45万円  63万円  
    老人10万円  38万円  48万円  
    同居老人13万円  45万円  58万円  
    基礎控除合計所得金額が2,500万円以下5万円  43万円  48万円  

    配当控除

     総合課税を選択した配当所得に次の割合を乗じた金額が所得割から差し引かれます。

    ・課税総所得金額等の合計額の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得
     町民税 1.6%
     県民税 1.2%
    ・課税総所得金額等の合計額の1,000万円以下を超える部分に含まれる配当所得
     町民税 0.8%
     県民税 0.6%
    ※配当の種類によっては、配当控除のとれないものや控除率の低いものがあります。

    住宅借入金等特別税額控除

     町民税・県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けた場合(居住開始が「平成21年から令和4年12月31日まで」の各年である場合に限る。)において、当該所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額がその人の翌年度分の町民税・県民税の所得割から控除されます。
    ●居住開始年が平成26年3月31日まで
     その人の前年分の所得税の課税総所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(控除限度額 97,500円)
    ●居住開始年が平成26年4月1日から令和4年12月31日まで
     居宅費用に含まれる消費税が8%または10%の場合、所得税の課税総所得金額の7%に相当する金額(控除限度額 136,500円)

    寄付金控除

     前年1月~12月の間に控除対象にあたる地方公共団体、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、和歌山県・印南町が条例に定める団体に対して2,000円を超える寄附をした人は、翌年度の住民税所得割額から税額控除されます。

    ○寄附金税額控除の計算方法
    次の(ア)(イ)のいずれか少ない額の10%(町民税6%、県民税4%)を控除
    (ア) 寄附金の合計額 - 2,000円
    (イ) 総所得金額等 × 30% - 2,000円

    ふるさと納税
     寄附金に、総務大臣から指定された地方公共団体に対する寄附金が含まれる場合は、上記の加えて次の計算による特例控除額を加算します(調整控除後の所得割額の2割が上限)。
     ※大規模災害等に係る寄附金・義援金は、地方公共団体に対する寄附金と同様に「ふるさと納税」の計算式により税額を控除します。
     特例控除額=(地方公共団体への寄附金 - 2,000円) × 次の表により求めた割合(課税総所得金額を有する場合)

    【特例控除割合表】
    課税総所得金額から所得税との控除差額を引いた金額割 合
    195万円以下84.895%  
    195万円超 330万円以下79.79%  
    330万円超 695万円以下69.58%  
    695万円超 900万円以下66.517%  
    900万円超 1,800万円以下56.307%  
    1,800万円超 4,000万円以下49.16%  
    4,000万円超44.055%  
    ○ふるさと納税ワンストップ特例制度
     ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は町・県民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。
     ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける人は、所得税の軽減相当額を含めて、住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税が軽減されます。)
     ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をふるさと納税先団体に提出する必要があります。(提出がないと特例の適用は受けられません。)  
     なお、確定申告等を提出したり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。6以上の地方公共団体に寄附された場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告を行ってください。
     ただし、同じ地方公共団体であれば複数回寄附をしても1団体としかカウントされません。

    外国税額控除

     外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その額国税額が税額から差し引かれます。

    配当割控除

     上場株式等の配当については、配当の支払時に、住民税として5%が特別徴収されています。特別徴収された配当所得を申告した場合には、町県民税の所得割額から、特別徴収された住民税が控除されます。
     ※控除を受けるためには、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄への記載が必要です。

    株式等譲渡所得割額控除

     「源泉徴収有り」を選択した特定口座の上場株式等の譲渡所得については、証券会社により住民税として5%が特別徴収されています。特別徴収された上場株式等の譲渡所得を申告した場合には、他の所得と分離し、「株式等の譲渡所得」として課税され、町県民税の所得割額から、特別徴収された住民税が控除されます。
     ※控除を受けるためには、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄への記載が必要です。

    分離課税について

    土地・建物等の譲渡所得の課税

     土地及び土地の上に存する権利、建物、その付属設備、構築物を譲渡したときは、他の所得と分離して次の税率で所得額を計算します。
    所得の区分町民税県民税
    短期譲渡所得5.4%3.6%
    短期譲渡所得
    (国等に対する譲渡)
    3%2%
    長期譲渡所得優良住宅地等のための譲渡2,000万円以下2.4%1.6%
    2,000万円超 48万円+(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×3% 32万円+(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×2%
    居住用財産の譲渡6,000万円以下2.4%1.6%
    6,000万円超144万円+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×3% 96万円+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×2%
    上記以外の譲渡3%2%
    ☆ 長期譲渡所得、短期譲渡所得の区分
     土地等、建物等を譲渡したことによる所得は、その所有期間により短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分されて算出されます。
    短期譲渡所得 譲渡した年の1月1日現在において、その譲渡した土地等、建物等の
     所有期間が5年以下の場合
    長期譲渡所得 譲渡した年の1月1日現在において、その譲渡した土地等、建物等の
     所有期間が5年を超える場合

    株式等に係る譲渡所得に対する課税

     株式等の譲渡益の税率  町民税 3%、県民税2%
     証券会社において、「源泉徴収有り」を選択した特定口座の上場株式等の譲渡所得については、確定申告の必要はありませんが、申告することにより税金の還付を受けることができる場合があります。ただし、確定申告した場合、これらの所得が合計所得金額に算入されるため国民健康保険税がなどが増加したり、福祉関係の助成金が減少するなど行政サービスに影響が出ることがあります。

    上場株式等に係る配当所得の申告分離課税

     申告分離課税の税率 町民税 3%、県民税2%
     申告分離課税の上場株式等の配当等は、上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算することや、順番に繰越控除を受けることができます。 ただし、配当控除を受けることはできません。

    先物取引に係る雑所得等に対する課税

     分離課税の税率 町民税 3%、県民税2%

    退職所得に対する課税

     所得税を源泉徴収することとされている退職手当等は、他の所得と区別して、その年中の退職金額を基にして、その年の1月1日に居住する市町村で町県民税が課税されます。

    退職所得に対する税額の計算方法

     ①勤続5年以下の役員等に支払われる退職所得等
     (退職金 - 退職所得控除) × 税率10% (町6%・県4%)
     ②勤続年数5年以下の役員等以外の人に支払われる退職所得等
     ・退職所得等の金額から退職所得控除を控除した後の金額が300万円以下の場合
     (退職金 - 退職所得金控除) × 1/2 × 税率10%(町6%・県4%)
     ・退職所得等の金額から退職所得控除をした後の金額が300万円を超える場合
     {150万円 + 退職手当等の金額 - (300万円 + 退職所得控除額)} × 税率 = 税額
     ③上記以外の人に支払われる退職手当等の場合
     (退職金 - 退職所得控除) × 1/2 × 税率10%(町6%・県4%)
     ※令和4年1月1日以降に受け取る退職手当より適用されます。
     退職所得控除額は、次の表のとおり計算します。
    勤続年数退職所得控除額
    勤続年数20年以下の場合40万円×勤続年数
    ※80万円に満たない場合は80万円
    勤続年数20年超の場合800万円+70万円×(勤続年数-20年)
     ※勤続年数は、1年未満の端数を1年切り上げて計算します。
     (例)10年2ヵ月の場合 → 勤続年数11年
     ※障害者になったことにより退職した場合は、上記により計算した金額に100万円加算します。