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    国民健康保険税Q&A

    • [公開日:]
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    • ID:1332

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    Q1.今年度の国保税額はいつわかりますか?また支払いは毎月ですか?

    A

    7月にわかります。7月末から翌年3月末までの毎月です。

    国保に継続して加入している方、または6月末までに新たに国保に加入した方には、7月中旬にその年度分の納付書をお送りしています。国保税の納期限は、通常7月末(1期)から翌年3月末(9期)までの年9回になります。そのため、4月から6月までは納期限がありません。ただし、年金から天引きされている方は、年金の各支払分(4月から2か月ごと)からの納付となります。

    Q2.月の途中で国保に加入しました。国保税はいつから納めることになりますか?

    A

    加入月の翌月末からです。

    月の途中で国保に加入したときの国保税は、加入した月分から「月割り」で計算されます。加入の届出をした翌月の中旬に納税通知書が送られ、加入した翌月以降から納めることになります。(ただし、4月及び5月中の加入については、Q1のとおり7月からの開始となります。)

    例:9月15日に国保に加入し同日に届出をした場合は、9月分から翌年3月分までの7か月分の国保税を、10月中旬に、納期限を10月末から翌年3月末までの6回(6期)に期割りした納付書をお送りします。

    Q3.無収入ですが収入の申告が必要ですか?

    A

    必要です。

    前年が無収入の方や非課税所得(遺族年金・障害年金等)のみで、税金の申告を免除されている方であっても、国保税額の算定や軽減判定等に必要になりますので、収入の申告をしていただく必要があります。町で収入の状況が確認できない方に対して、毎年6月頃に「簡易所得申告書」をお送りしておりますので、必ず申告してください。

    申告が無く、町で所得の状況が把握できない場合、正しい税額が計算できないだけでなく、本来軽減を受けることができる方であってもその軽減を受けることができません。

    Q4.所得が無いのに国保税がかかるのはなぜですか?

    A

    所得割の他、資産割、均等割、平等割があります。

    国保税は、所得を元に計算する税額とは別に、固定資産税額に基づく「資産割額」、被保険者数に基づく「均等割額(人数割額) 」及び1世帯ごとにかかる「平等割額(世帯割額)」があるため、所得が無くても一定の税額がかかります。

    また、税額は前年の所得を用いて計算するため、現在の収入がなくても高額になる場合があります。

    なお、勤めていた会社が倒産したり、解雇されたりした場合は、国保税が軽減されることがあります。(非自発的失業者にかかる軽減:詳しくはこちら

    ※この軽減を受けるには申請が必要になります。

    Q5.昨年より税額が高くなっているのはなぜですか?

    A

    以下の事項をご確認ください。

    前の年に比べて、国保税額が上がる理由は様々ですが、多いケースとしては以下のものが考えられます。

     ・国保に加入する方が増えた

     ・固定資産税額が上がった

     ・所得が増えた

     ・介護保険分が加算された(被保険者が40歳に到達した)

    ※加入者に所得の申告をしていない人がいると保険税が高くなる場合があります。

    その他の要因により増額となる場合もありますので、詳しくは役場税務課までお問い合わせください。

    Q6.特別徴収に変わって1回に引かれる金額が多くなりましたが、どうしてですか?

    A

    年税額は変わらず、納付の回数が減ったためです。

    納めていただく回数が9回から6回に変わったためです。普通徴収の場合は、12か月分の国保税を年9回で納付していただきます。しかし、特別徴収の場合は、年6回の年金支払月に天引きされるため、1回あたりの納付額が普通徴収の場合よりも多くなります。徴収方法が変わっても年税額は変わりません。

    Q7.自分は国保ではないのに私宛てに納税通知書が届くのはなぜですか?

    A

    国保税は、世帯主に課税されます。

    国保税は、国保の加入者がいる世帯の世帯主に対して課税されることになっています。ですので、世帯主が社会保険等の被保険者であっても、世帯に国保の加入者がいる場合は、世帯主宛てに納税通知書をお送りしています。税額は実際に国保に加入している人の分だけで計算しています。

    Q8.社会保険に加入したのに国保税の納税通知書がまだ届くのはなぜですか?

    A

    国保からの脱退手続きはお済みですか?

    社会保険等に加入した場合は、国保から脱退する手続きが必要になります。この手続きが行われない場合、社会保険に加入していながら、国保税の納付書が届き続ける(口座から引き落としがかかる)ことになりますので、忘れずに手続きを行ってください。

    手続きが行われた場合、社会保険等に加入した日までさかのぼって国保を脱退するため、国保税額の再計算を行い、再計算後、月割りで精算した納付書をお届けすることになります。(または口座からの引き落としとなります。)

    また前納や、国保からの脱退手続きが遅れたこと等により、国保税が納め過ぎとなっている場合には払い戻し(還付)をさせて頂きます。

    国保から社会保険に移行した場合、社会保険に入った月の前月分までしか国保税はかかりませんので、2重の支払いが生じることはありません。

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    印南町税務課

    電話: 0738-42-1731 ファックス: 0738-42-0662

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