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    浄化槽の維持管理について

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    浄化槽の維持管理について

    3つの大切な義務

    浄化槽は微生物のはたらきにより汚れた水をきれいにします。したがって、浄化槽をご使用いただくためには、微生物が活発に活用できるような環境を保つために保守点検及び清掃を定期的に行うことが必要です。

    また、適正な維持管理(保守点検と清掃)により初期の処理性能が確保されているかどうかを判断するため、保守点検・清掃と併せて法定検査を受検しなければなりません。これら3つの作業は浄化槽法で管理者に義務付けられています。

    1.保守点検

    浄化槽に流入する生活排水は、各施設ごとに使用状況や使用人数によって異なります。そこで、浄化槽の状態を見ながら、各施設ごとに装置の調整・修理や消毒薬の補充等を行うことが必要です。これらの作業を保守点検といいます。

    保守点検の作業には、経験と専門知識・道具類が必要不可欠です。県知事登録の専門業者へ委託しましょう。一般のご家庭の浄化槽では、4か月に1回以上の点検が必要です。

    2.清掃

    浄化槽の中には、微生物では分解しきれないものや、微生物自体の死骸などの汚泥が溜まってきます。そこで、浄化槽の中の汚泥の引抜きや、装置の洗浄が必要です。これらの作業を清掃といいます。

    清掃は、印南町長が許可した清掃業者が行うこととなっておりますので、許可業者へ委託してください。一般のご家庭の浄化槽では、年1回以上の清掃が必要です。

    (印南町長が許可している清掃業者は、有限会社印南清掃 TEL42-0277 です。)

    3.法定検査

    法定検査には、「7条検査」と「11条検査」の2種類があります。

    これらの検査は、浄化槽が適正に設置されたかどうか、維持管理が適正に実施され、実際にきれいな水に処理されているかどうかを判断するための大切な検査です。

    和歌山県では、県知事の指定検査機関である公益社団法人和歌山県水質保全センターが、県下全ての浄化槽法定検査を行っております。

    ・7条検査

    浄化槽法第7条第1項に規定されている法定検査なので「7条検査」と言われています。この検査は、浄化槽を使用してから、3か月以上経過してから受けていただかなければならない検査で、主に浄化槽が適正に施工・設置され、浄化槽の機能が使用上問題がないかどうかを判断します。7条検査は、新たに設置した後や構造や規模を変更した後に、1回だけ受けていただく検査です。

    ・11条検査

    浄化槽法第11条第1項に規定されている法定検査なので「11条検査」と言われています。この検査は、7条検査を受検した後、浄化槽を使用している限り受けていただかなければならない検査で、主に浄化槽の保守点検や清掃などの維持管理が適正にされ、浄化槽の機能が使用上問題がないかどうかを判断します。11条検査は、毎年1回定期的に受けていただく検査です。

    浄化槽をお使いの皆様へ

    お問い合わせ

    印南町生活環境課

    電話: 0738-42-1732 ファックス: 0738-42-0175

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