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あしあと

    交通事故にあったとき(第三者行為)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:278

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     国民健康保険に加入されている方が交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の

    行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、役場への届出が義務づけられています。

    保険証を使って治療を受けると、かかった医療費のうち、窓口でお支払いいただく分以外は

    医療機関から国民健康保険に請求がきます。第三者の行為による傷病の治療費は、被害者に

    過失がない限り加害者が全額負担することが原則ですので、国民健康保険が立て替えた

    治療費を加害者へ請求するために届出が必要になります。

    届け出に必要なもの

    被保険者(被害者)が作成する書類

    1.第三者行為による傷病届

    2.交通事故証明書(原本又は保険会社の原本証明のあるもの)

    3.人身事故証明書入手不能理由書(物件事故又は無届の場合必要)

    4.事故発生状況報告書

    5.委任状(公費併用分がない場合は不要)

    6.同意書

    第三者(加害者)が作成する書類

    1.誓約書