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あしあと

    農地相続等の届出

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:280

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    農地を相続等した場合には届出が必要です

    平成21年12月に改正農地法が施行されたことにより、農地を相続等した場合、農業委員会への届出が必要になりました。

    届出が必要な場合

    • 相続(遺産分割、包括遺贈含む)
    • 時効取得

    届出の期間

    相続等の権利取得を知った時点から10ヶ月以内

    届出方法

    届出書に必要事項を記入し、農業委員会窓口(役場企画産業課内)へ提出してください。

    届出書様式

    ※この届出が、権利取得の効力を発生させるものではありません。ご注意ください。

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    お問い合わせ

    印南町企画産業課

    電話: 0738-42-1737 ファックス: 0738-42-1703

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