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    軽自動車税

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    軽自動車税とは

     軽自動車税には、毎年4月1日現在で登録されている軽自動車等の所有者に課税される「種別割」と、軽自動車等を取得した場合に課税される「環境性能割」があります。(これまでの自動車取得税は廃止されました。)

    【注意】

    1. 4月2日以降に廃車または譲渡の手続きを行った場合でも、その年度の軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に課税されます。また、自動車税(種別割)と違い、月割の制度はありません。
    2. 住民登録の変更がありましても、軽自動車の登録住所は自動的に変更されず、納税通知書は従前と同じ市町村から届くこととなりますので、軽自動車の登録、変更の手続きを行ってください。

    「軽自動車等」とは

     原動機付自動車、軽自動車、小型特殊自動車、軽二輪、二輪の小型自動車のことです。

    乗用トラクター等の小型特殊自動車はナンバー登録が必要です

      農業や土木建設業などの事業で使用される小型特殊自動車は、普段、道路を走行しない車両でも、車体に標識(ナンバープレート)を取り付ける必要があります。

    課税対象となる車両

     【農業用の小型特殊自動車】
      農業用トラクター、コンバイン、田植機、農業用薬剤散布車など乗用装置のあるもの(最高速度35km/h未満のもの)

     【その他の小型特殊自動車】
      フォークリフト、ショベルローダー、タイヤローラー、グレーダ、アスファルトフィニッシャ、ターレット式構内運搬自動車、林内作業車、草刈作業車など

    特定小型原動機付自転車の区分が新設されました

     令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車の区分が新設されました。電動キックボード等がこの区分に該当します。

     種別割は令和6年度分から賦課されます。

    種別割

     車種や初期検査日に応じて種別割の税額が異なり、下記のとおりとなります。

    原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車

    種別割

    税額

     原動機付自転車

     二輪

     50cc または0.6kW以下※

    2,000円

     90cc または0.8kW以下

    2,000円

     125㏄ または1.0kW以下

    2,400円

     ミニカー

    3,700円

     小型特殊自動車

     農耕作業用(トラクターなど)

    2,400円

     その他(フォークリフトなど)

    5,900円

     二輪車

     軽二輪(126~250㏄)

    3,600円

     二輪小型自動車(250㏄を超える)

    6,000円

    ※特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を含みます。

    軽自動車(三輪・四輪)

    車両区分

    最初の新規検査を受けた時期

    平成27年3月31日以前

    平成27年4月1日以降

    新規検査後13年経過車※

    変更なし

    新税額

    重課税額

    軽自

    動車

    三輪

    3,100円

    3,900円

    4,600円

    四輪

    乗用

    自家用

    7,200円

    10,800円

    12,900円

    営業用

    5,500円

    6,900円

    8,200円

    貨物

    自家用

    4,000円

    5,000円

    6,000円

    営業用

    3,000円

    3,800円

    4,500円

    ※最初の新規検査を受けた時期は、車検証に記載の「初度検査年月」をご確認ください。
    ※令和5年度新規検査後13年経過車の対象となるのは、平成22年3月以前の新規検査車両です。

    グリーン化特例の対象車両及び軽課割合

     グリーン化特例(軽課)とは、排出ガス低減性能及び燃費性能が優れる環境負荷の小さい軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分の軽自動車税(種別割)の税率を軽減する制度です。
     令和5年度課税分の対象車両は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに取得したもので、軽減割合は次の表のとおりです。

    対象ごとの軽減割合

    対 象

    自家用の乗用車
    自家用の貨物車
    営業用の貨物車

    営業用の乗用車

    電気自動車など

    概ね75%

    概ね75%

    令和2年度燃費基準かつ
    令和12年度燃費基準90%達成ガソリン車※2

    対象外

    概ね50%

    令和2年度燃費基準かつ
    令和12年度燃費基準70%達成ガソリン車※2

    対象外

    概ね25%

    ※1.電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減達成)
    ※2.平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。また、ガソリンを内燃機関の燃料とする車に限る。

    グリーン化特例を適用した場合の軽自動車税額(種別割)

    車両区分

    標準税率

    軽減税率

    75%軽減

    50%軽減

    25%軽減

    三輪

    3,900円

    1,000円

    2,000円※

    3,000円※

    四輪

    乗用

    自家用

    10,800円

    2,700円

    対象外

    営業用

    6,900円

    1,800円

    3,500円

    5,200円

    貨物

    自家用

    5,000円

    1,300円

    対象外

    営業用

    3,800円

    1,000円

    対象外

    ※営業用乗用車に限る。

    環境性能割

     軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得したときに課税される税金です。令和元年度10月1日から「自動車取得税」が廃止され、新しく導入されました。税額は、軽自動車の取得価格に、燃費性能等に応じた下記税率(0~2%)をかけた金額となります。なお、軽自動車税(環境性能割)は町税となりますが、当分の間は和歌山県が賦課徴収を行います。

    乗用車

    燃費性能など

    自家用

    営業用

    電気自動車など

    非課税

    非課税

    令和12年度燃費基準75%達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)

    非課税

    非課税

    令和12年度燃費基準60%達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)

    1.0%

    0.5%

    令和12年度燃料費基準55%達成車

    2.0%

    1.0%

    上記以外の軽自動車

    2.0%

    2.0%

    貨物車

    燃費性能など

    自家用

    営業用

    電気自動車など

    非課税

    非課税

    平成27年度燃費基準+25%達成車

    非課税

    非課税

    平成27年度燃費基準+20%達成車

    1.0%

    0.5%

    平成27年度燃費基準+15%達成車

    2.0%

    1.0%

    上記以外の軽自動車

    2.0%

    2.0%

    ※「電気自動車など」とは、電気軽自動車、一定の排出ガス基準を満たした天然ガス自動車のことをいいます。
    ※電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリット車については、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。

    軽自動車の各種手続について

    登録・廃車について

    区分

    手続場所

    必要なもの

    原動機付自転車
    (125cc以下)
    ミニカー
    (20ccを超え50cc以下)
    小型特殊自動車

    印南町役場税務課
    または
    住所地の市町村役場

    登録

    印鑑(所有者、使用者のもの)※
    販売証明書               

    廃車

    印鑑(所有者、使用者のもの)※
    ナンバープレート、標識交付証明書

    軽二輪
    (126cc~250cc以下)

    和歌山陸運支局
    050-5540-2065

    各手続場所へお問わせください

    二輪小型自動車
    (250ccを超える)

    軽自動車
    (三輪、四輪)

    軽自動車検査協会
    和歌山事務所
    050-3816-1846
    御坊自動車整備協同組合
    0738-22-1947

    ※所有者及び使用者の自署、または所有者及び使用者の本人確認書類(運転免許証・保険証・マイナンバーカード等の写し)の添付がある場合は、印鑑は不要です。

    注意

     廃車または登録内容の変更(引越、譲渡など)があった場合は、お早めに手続きをお願いします。
     また、盗難・紛失・車検切れや故障により放置している軽自動車などであっても、廃車の手続きをして頂かない限り税金がかかり続けます。毎年納付書が届きましたら、現存する軽自動車などのものにお間違いがないか、廃車手続きが漏れていないか、よくお確かめください。

    身障減免について

    身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、一定の要件(症状や程度等)を満たす方の軽自動車税を減免します。要件についての詳細は、役場税務課までお問い合わせ下さい。

     《対象》
      ・本人が所有の車両の場合:上記手帳をお持ちの方(要件あり)
      ・生計を一にする方が所有の車両の場合:精神、療育手帳をお持ちの方または身体障害者手帳をお持ちの18歳未満の方を同乗する場合

     《減免台数》
      ・1人1台(普通自動車、軽自動車、バイク等含む)

     《申請期間》
      ・納税通知書・納付書が届いてから納期限まで
       【令和5年度は5月31日(水)まで】

     《申請に必要なもの》
      ・各種障害者手帳
      ・運転免許証(コピー可)
      ・令和5年度納税通知書、納付書
      ・マイナンバー通知カード または マイナンバーカード (※原本)

    納税

     毎年5月中旬に送付される納税通知書により一括で納めることになっています。
     納期限は5月末日(土日・祝日の場合は翌日)です。

    ※令和5年度以降 納税証明書付き口座振替済通知書の郵送を廃止します
     令和5年1月より、軽JNKSという軽自動車税納付確認システムが導入され、軽自動車検査協会が車のナンバー、納税の有無などをオンラインで確認できるようになり、継続検査窓口での紙の納税証明書の提出が原則不要となりました。
     これにより、毎年口座振替により納付した方については、これまで納税証明書付きの口座振替済通知書を郵送しておりましたが、令和5年度以降の郵送を廃止します。小型二輪(排気量250cc超)については、軽JNKS対象外のため、これまでどおり郵送いたします。

     軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)開始のお知らせ(別ウインドウで開く)