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あしあと

    軽自動車税Q&A

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:405

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    Q1.知人に譲った・廃車手続きをした・解体したのに「軽自動車税納税通知書」がきた

     A 軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有している方に課税されます。
      したがって、4月2日以降に廃車や譲渡したとしても、その年度の税金はお納めいただくことになります。
    • 知人に譲った場合
      4月1日以前に譲ったにもかかわらず納税通知書がきた場合は、譲り受けた方が名義変更等の手続きをしていないことが考えられます。その場合は、至急手続きをした上で軽自動車税を納付してください。
    • 既に廃車しているはず
      軽自動車や125ccを超える2輪車の場合、軽自動車検査協会や陸運支局からの通知が町に届くのに時間がかかることが原因と考えられます。税務課課税係までご連絡ください。
    • 解体した場合
      4月1日以前に業者に依頼して解体したのに納税通知書が届く場合も、廃車手続きをしていないことが考えられます。先ず、税務課課税係までご連絡ください。

      ※ なお、廃車(譲渡)したという手続きをされていませんと、来年度もあなたに課税されるおそれがありますので、必ず手続きをしてください。

    Q2.もう使っていない(乗れない)のに税金を払うの?


     軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在登録されている方に課税されます。
     使用不能で置き放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税は課税され続けます。

    Q3.軽自動車税は納付していますが、原動機付自転車を6月に廃車にしました。税金は戻るの?


     軽自動車税は、年税です。
      年度の途中で廃車にしたとしても月割りでの税金の還付はありません。 

    Q4.原動機付自転車を盗難されてしまいました。どのような手続きをすればいいの?


    • まず、最寄の警察署又は交番に届け出てください。
      その際に、「盗難届受理番号」、「届出警察署名」、「届出日」を控えてください。
    • 以上の手続を行った後に、印鑑を持参のうえ税務課へお越しください。

    Q5.原動機付自転車の持ち主が転々と変わってしまって・・・(所在が不明となった)


    友人や知人に譲ったつもりのバイクが、転々と譲り渡ってしまい、どこにいったかわからなくなってしまった場合でも、あなたの納税義務は消滅しません。

     このような場合には、事情をお聞かせいただいたうえで、廃車手続等が可能な場合があります。

    Q6.原動機付自転車のナンバーを盗まれた、なくした、折れてしまった


    ナンバープレートを盗まれたり、なくしたりした(折れてしまった)場合は、再交付の申請をしてください。
    • 盗難にあった場合
      まず最寄りの警察署又は交番に届け出てください。
      その際に、「盗難届受理番号」、「届出警察署名」、「届出日」を控えてください。
      そのうえで、印鑑を持参のうえ税務課までお越しいただければその場で再交付いたします。
    • 紛失した場合
      まず最寄りの警察署又は交番に届け出てください。
      その際に、「紛失届受理番号」、「届出警察署名」、「届出日」を控えてください。
      そのうえで、印鑑と弁償金(100円)を持参のうえ税務課までお越しいただければその場で再交付いたします。
    • 毀損の場合
      一部分でも構いませんのでナンバープレートをはずして、印鑑と一緒に税務課へ持参してください。その場で再交付いたします。
    ※ 盗難・紛失の場合は、ナンバープレートが悪用される恐れがありますので、必ず警察に盗難届を出すようにしてください。 

    Q7.自賠責保険は入らなければならないの?


    万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車の保有者に、法律で加入が義務づけられています。
    また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、道路を一度でも走行する場合には、加入が必要です。


    自賠責保険に加入しないで運転すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。(自賠法第86条の3)
    さらに、違反点数は6点となり、ただちに免許停止処分となります。(道路交通法第103条、第108条の33)

    Q8.放置されている原動機付自転車の所有者を教えてほしい


    所有者に関する情報は、警察を除く第三者に対しては公開しておりません。

    Q9.手続きはどこで、何時までできるの?


    役場の本庁舎1階玄関を入って左奥の税務課で手続きを行えます。

     

    取扱い時間
      時間:   午前8時30分 ~ 午後5時15分 まで
      曜日:   月曜日 ~ 金曜日(祝祭日、年末年始を除く)

     ※昼休み時間帯もご利用いただけます。