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あしあと

    70歳~74歳の方へ

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:736

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    国民健康保険に加入している70歳~74歳の方には、「国民健康保険高齢受給者証」を

    交付します。

    高齢受給者証は、70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から使用する

    ことができ、保険証とともに、高齢受給者証を医療機関の窓口に提示することで、医療機関

    の窓口で支払う自己負担割合が下記のとおりとなります。

    自己負担割合
     区分 自己負担割合

     現役並み所得者

     3割
     その他の方 2割

      ※現役並み所得者:住民税課税標準額が145万円以上の人。

     

    高齢受給者証を医療機関に提示することにより、窓口での負担が自己負担限度額までとなります。

    ただし、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の

    窓口で提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。


    自己負担限度額(月額)
     区分外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと) 

    課税所得

    690万円以上

    252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

    〔140,100円〕

    外来と同じ

    課税所得380万円

    以上690万円未満

    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

    〔93,000円〕

     外来と同じ

    課税所得145万円

    以上380万円未満

    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

    〔44,400円〕

    外来と同じ 

     一般

     18,000円

    (8月~翌7月の年間限度額 144,000円)

     57,600円

    <多数回 44,400円>

    低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
    低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

    ※過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。

    ※低所得者Ⅱ:住民税非課税の世帯に属する70歳以上の方のうち、低所得Ⅰ以外の方。

    ※低所得者Ⅰ:住民税非課税で世帯の所得が必要経費・控除(年金所得は80万円として計算)を差し引いた額が0になる世帯に属する70歳以上の方。

    ※世帯に所得の申告をしていない方がいる場合は、現役並み所得者とみなされますので、忘れずに申告を行なってください。