令和3年度町県民税及び令和2年分所得税申告について
所得申告をしていただく時期となりました。所得申告は、ご自身の所得金額や納税額を申告する大切な手続きです。以下の日程で個別に申告相談を行いますので、会場へお越しいただき、所得申告をしてください。
町県民税及び確定申告を受けられる方へ
新型コロナウイルス感染症防止のため、申告会場ではマスク着用・会場入口等で手指消毒をお願いします。また、発熱等の症状がある方や体調のすぐれない方は、無理をせずに、後日あらためて来場していただきますようお願いします。
※ボールペンなどの筆記用具や計算器具などはご持参ください。
確定申告の相談受付は、令和3年3月15日(月)正午までです。それ以降については、御坊税務署への提出をお願いします。
また、町県民税の出張相談においても確定申告の相談受付は行いません。
町県民税の申告については、出張相談以降も印南町役場税務課窓口にて受付を行います。
確定申告は、スマホやパソコンでご自宅からでもできますので、ご利用ください。
申告受付期間
各申告の受付期間は次のとおりです。受付時間等詳細は下記の日程表をご確認ください。 なお、混雑を避けるため対象地域を割り振っておりますので、できるだけ指定の日程でご来場頂くようご協力をお願いします。
所得税申告
令和3年2月16日(火) ~ 令和3年3月15日(月) (土日祝日を除く)
※所得税の申告期限が4月15日(木)に延期されましたが、印南町公民館での受付は3月15日(月)正午
までです。3月16日(火)以降は、御坊税務署をご利用ください。
町県民税申告
令和3年2月16日(火) ~ 令和3年4月16日(金) (土日祝日を除く)
休日申告受付
令和3年3月7日(日)
町県民税申告提出期限の延長について
印南町では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、町県民税申告提出期限を令和3年3月15日(月)から令和3年4月16日(金)まで延長します。
申告相談日程
町県民税出張相談日程
確定申告が必要な方
①個人事業をしている方
②給与所得者で次のような方
・給与の年収が2,000万円を超える方
・給与を2カ所以上からもらっている方
・給与の所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万
円を超える方 など
③確定申告をすると所得税が還付となる方
・マイホームを住宅ローンなどで取得した方
・多額の医療費を支払った方
・年の途中で退職し、再就職していない方 など
町県民税申告が必要な方
・給与所得以外の所得が20万円以下のため確定申告しなかった方
・令和2年中に所得がなく、誰の扶養にもなっていない方
・障害年金・遺族年金などの非課税収入のみを有する方
・公的年金などの収入金額が年額400万円以下で、かつ公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が年
額20万円以下の方
※だたし、以下の場合は不要となります。
・前年中の収入が公的年金のみで、その収入額が次の金額以下の方
昭和31年1月2日以後に生まれた方・・・・・98万円
昭和31年1月1日以前に生まれた方・・・・・148万円
申告に必要なもの
①収入金額や経費のわかるもの
・農業、事業、不動産所得者・・・・・収入金額と経費のわかる帳簿、領収書、収支内訳書など
・給与所得者、年金受給者・・・・・源泉徴収票、給与支払明細書など
②各種所得控除を証明できるもの
・社会保険料控除証明書や領収書などの支払金額のわかる書類
(国民年金保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、社保任意継続保険料など)
・生命保険料控除、地震保険料控除の証明書
・医療費の領収書と保険金などで補てんされる金額がわかる書類
・障害者控除対象者認定書、障害者手帳など証明できる書類
・所得税の還付申告をされる方は、還付金振込先の口座番号がわかるもの(本人名義)
③利用者識別番号(税務署から送られてくるハガキや昨年の控えなど)
④マイナンバーカード(個人番号カード)
※マイナンバーカードをお持ちでない方は、番号確認書類
(通知カード、住民票の写しまたは、住民票記載事項証明書(マイナンバー記載があるものに限る))と身元確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)が必要です。
新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係
新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係について、税金がかかる場合があります。
◎印南町では以下の補助等が課税の対象となります。
①印南町持続化給付金
②印南町漁業継続支援補助金
③事業者支援新型コロナウイルス対策備品購入補助金
④印南町ICTタウン構想 リモートコミュニケーション推進事業
⑤印南町ICTタウン構想 いきいきスマートフォン推進補助金
⑥新型コロナウイルス感染症対策特別定額給付金(一世帯5万円) など
※①~③は事業所得、④~⑥は一時所得となります。なお、一時所得は50万円以下は課税されません
ので、④~⑥以外に一時所得がない場合は、申告の必要はありません。
※全国民に10万円が支給された「特別定額給付金」は非課税のため、申告の必要はありません。
御坊税務署の確定申告会場について
令和3年度町県民税および令和2年分所得税の申告相談のお知らせ