○印南町印鑑条例施行規則

昭和51年7月17日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、印南町印鑑条例(昭和51年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請書等を提出する者の住民票を保管する事務所にしなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理人選任届をいう。

(確認の方法)

第5条 条例第4条第2項ただし書の規定による本人確認の方法は、次の各号の定めるところによる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示したとき。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、その登録した印鑑を押印して本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長において申請人が本人であると確認したとき。

(回答書の期限)

第6条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して30日以内とする。

(印鑑登録原票)

第6条の2 条例第6条に規定する印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証明書)

第6条の3 条例第13条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(登録証明書の交付制限)

第7条 条例第16条に規定する交付制限の申請があった場合は、第5条の規定により本人の確認をしたうえ印鑑登録証並びに交付簿にその旨記載しなければならない。

(申請書等の様式)

第8条 申請書等条例に規定する文書の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書(条例第3条関係) 様式第1号

(2) 印鑑登録廃止、変更申請書(条例第11条関係) 様式第1号

(3) 印鑑登録証明書交付申請書(条例第13条関係) 様式第2号

(4) 印鑑登録原票(条例第6条関係) 様式第3号様式第3号の2

(5) 印鑑登録証明書(条例第13条第1項関係) 様式第4号様式第4号の2

(6) 印鑑証明書(条例第13条第2項関係) 様式第5号

(7) 印鑑登録証明発行保護申請書(条例第16条第1項関係) 様式第6号

(8) 印鑑登録証明発行保護廃止届(条例第16条第2項関係) 様式第7号

(9) 照会書及び回答書(条例第4条第2項関係) 様式第8号

(10) 印鑑登録証(条例第7条関係) 様式第9号

(11) 印鑑登録証再交付申請書(条例第8条関係) 様式第10号

(12) 代理人選任届(条例第3条第2項関係) 様式第11号

(13) 保証書(条例第4条第2項関係) 様式第12号

(印鑑票の保管とまっ消)

第9条 町長は、条例第7条の規定により登録した印鑑票に番号を付して保管するものとする。

2 町長は、まっ消した印鑑票を暦年毎のまっ消された年月日順に区分して、その旨の理由及び年月日を記入して整理保管するものとする。

(押印に使用する印肉)

第10条 印鑑に関する文書に押印するときは、朱肉又は黒肉とする。

(文書の保存期間)

第11条 条例第12条の規定により、まっ消された印鑑登録原票は、そのまっ消された日から5年間保存するものとする。

2 前項のまっ消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の印南町印鑑条例施行規則(昭和51年規則第9号)による印鑑登録証(以下「改正前の印鑑登録証」という。)の交付を受けている者に係る印鑑登録証明の申請については、なお従前の例による。

3 改正前の印鑑登録証の交付を受けている者が、当該印鑑登録証とこの規則による改正後の印南町印鑑条例施行規則第8条第10号の規定による印鑑登録証を交換する場合の手続は、別に定める。

(平成12年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間使用できるものとする。

(平成16年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている写真付き住民基本台帳カードは、改正後の様式第1号に定める本人又は代理人の確認書類として、当該カードの有効期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。

(平成30年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている印鑑登録証は、改正後の印鑑登録に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の印南町印鑑条例施行規則の規定により作成されている様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町印鑑条例施行規則

昭和51年7月17日 規則第9号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和51年7月17日 規則第9号
昭和56年7月13日 規則第6号
昭和60年2月21日 規則第2号
平成12年1月26日 規則第1号
平成12年8月28日 規則第24号
平成16年8月17日 規則第13号
平成22年3月19日 規則第7号
平成24年6月20日 規則第18号
平成27年12月25日 規則第22号
平成30年3月1日 規則第4号
令和元年5月1日 規則第1号
令和元年8月26日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第5号
令和4年2月21日 規則第4号