○印南町職員の研修に関する規程

平成3年3月22日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、印南町に在職する職員の士気及び資質の向上を図ることを目的として必要な事項を定める。

(研修の実施)

第2条 町長は、第3条第1号から第4号までに掲げる研修について、それぞれ該当職員の全員について適当な機会に当該研修を実施するものとし、その他の研修については必要に応じてその都度実施するものとする。

(研修種類及び科目等)

第3条 研修の種類は、次の各号のとおりとする。

(1) 新規採用者研修(新規に採用した職員に対し、服務規律、町政の概要、実務に必要な基礎的知識等について研修する。)

(2) 在職者研修(在職2年以上の職員に対して、公務員論理、職務上必要な比較的高度な知識等について研修し、公務員としての自覚、職務執行上の応用能力の養成を期する。)

(3) 幹部職員研修(課長又はこれに相当する職以上の職員に対して、高度な行政論理及び管理論等について研修する。)

(4) 監督者研修(係長又はこれに相当する職以上の職員に対し、監督者として必要な知識について研修する。)

(5) 特別研修(職員の意識の高揚と自らの感性を養うため町長が特に必要と認める研修)

(6) 派遣研修(必要に応じ、適当と認められる職員を国又は他の地方公共団体に派遣し、研修する。)

(研修成果の報告)

第4条 職員が第3条第1号から第5号に掲げる研修を終了したときは、速やかにその成果を町長に報告すること。

(細目)

第5条 この規程の実施に関し、必要な事項は別に町長が定める。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

印南町職員の研修に関する規程

平成3年3月22日 規程第1号

(平成3年3月22日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
平成3年3月22日 規程第1号