○証人等の費用弁償に関する条例

昭和63年3月24日

条例第8号

第1条 この条例は、次に掲げる者(以下「証人等」という。)の費用弁償について定めるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じて出頭した関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会の要求に応じて出頭した者

(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者

(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じて出頭した参考人

(5) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者

(6) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人

(7) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じて出頭した関係人

(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じて出頭した者。ただし、直接利害関係のある者は除く。

(9) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により、固定資産評価審査委員会の要求に応じて出頭した証人。ただし、審査の請求をした者は除く。

(10) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会の要求に応じて出頭した選挙人その他の関係人

(11) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(12) その他法令(条例を含む。)の規定に基づき、町の機関の求めに応じて証人、参考人等として出頭した者

第2条 証人等に対しては、費用弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とする。ただし、鉄道賃、船賃、車賃、及び宿泊料の額は、印南町職員旅費条例(昭和33年条例第5号)の規定による額とし、日当については、5,000円とする。

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

証人等の費用弁償に関する条例

昭和63年3月24日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和63年3月24日 条例第8号
平成24年12月25日 条例第20号
平成27年3月27日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第4号