○学校その他教育機関の長に対する事務委任規則
昭和54年7月19日
教委規則第5号
(委任事項)
第1条 教育長は、教育長に対する事務委任規則(昭和27年教育委員会規則第4号)第1条の規定により、教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事務を、校長及び公民館長に委任する。
(1) 1件5万円以下の支出負担行為に関すること。
(2) 1件5万円以下の不用物件の売却に関すること。
(3) 備品の貸出に関すること。
(4) 1件5万円以下の備品の廃棄に関すること。ただし、廃棄届(別記様式)により届出なければならない。
(5) 学校及び公民館施設の使用並びに貸与に関すること。ただし、給食調理室は、学校給食業務以外に使用してはならない。
(6) 市町村立学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年和歌山県教育委員会規則第24号。以下「通勤規則」という。)第4条に規定する通勤手当の確認及び決定に関すること。
(7) 通勤規則第14条に規定する事後の確認に関すること。
(8) 市町村立学校職員の給与に関する規則(昭和29年和歌山県教育委員会規則第5号。以下「給与規則」という。)第7条第6項に規定する扶養手当の確認及び決定に関すること。
(9) 給与規則第7条第9項に規定する事後の確認に関すること。
(10) 市町村立学校職員の住居手当に関する規則(昭和50年和歌山県教育委員会規則第6号。以下「住居規則」という。)第6条に規定する住居手当の確認及び決定に関すること。
(11) 住居規則第9条に規定する事後の確認に関すること。
(12) 市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年和歌山県教育委員会規則第2号。以下「単身赴任規則」という。)第8条に規定する単身赴任手当の確認及び決定に関すること。
(13) 単身赴任規則第10条に規定する事後の確認に関すること。
(委任事項の協議)
第2条 校長及び公民館長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定に、かからしめることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。