○印南町立体育センター設置及び管理運営に関する条例
平成11年3月25日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、印南町立体育センター(以下「体育センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の体位向上と健全な心身の育成を図り体育、スポーツ、レクリェーション、その他の行事に供するとともに、相互の親睦を深めることを目的として設置する。
(名称及び位置)
第3条 体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 印南町体育センター |
位置 | 和歌山県日高郡印南町大字印南2,012番地 |
(管理)
第4条 この体育センターは、印南町教育委員会(以下「管理者」という。)がこれを管理運営する。
(使用料)
第5条 体育センターの使用料は、別表の定めるところにより前納するものとする。ただし、管理者において特に必要と認めるときは、使用料を免除し、又は減額することが出来る。
(使用料の還付)
第6条 次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。
(1) 使用者の責任でない事情によって使用できないとき。
(2) 管理者において使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用前に使用の申請を取り消し、又は変更の申し出をなし、管理者が相当の事由があると認めたとき。
(許可)
第7条 体育センターを使用しようとする者は、管理者に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか必要な事項は、印南町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別表(第5条関係)
印南町体育センター
使用料 種別 | 使用料 | 1時間当たり超過料金 | ||||||
午前 (9時~12時) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (18時~22時) | 午前・午後 (9時~17時) | 午後・夜間 (13時~22時) | 全日 (9時~22時) | |||
アマチュアスポーツに使用させる場合 | 入場料無料の場合 | 2,200円 | 4,400円 | 6,600円 | 6,600円 | 11,000円 | 13,200円 | 2,200円 |
入場料有料の場合 | 4,400円 | 8,800円 | 13,200円 | 13,200円 | 22,000円 | 26,400円 | 4,400円 | |
その他の催しに使用させる場合 | 入場料無料の場合 | 6,600円 | 13,200円 | 19,800円 | 19,800円 | 33,000円 | 39,600円 | 6,600円 |
入場料有料の場合 | 33,000円 | 66,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 165,000円 | 198,000円 | 33,000円 |
備考
体育センターの冷暖房設備を使用するときは、1時間につき、3,300円を前納するものとする。ただし、管理者において特に必要と認めるときは、使用料を免除し、又は減額することが出来る。