○印南町斎場設置及び管理に関する条例
昭和63年3月24日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定めるもののほか、町民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生上支障なく行われる事項を定めることを目的とする。
(設置名称及び位置)
第2条 印南町に次の斎場を設置する。
2 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
印南町斎場 | 和歌山県日高郡印南町大字印南2070番地10 |
(使用許可)
第3条 斎場を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、印南町の住民でない場合であっても、斎場の使用に支障がないと認めた場合は、これを許可することができる。
(斎場の使用順序)
第4条 斎場の使用は、町長が許可した時刻による。
(死体の処理)
第5条 火葬は、その遺体を町長に委託し、その遺骨は使用者又は遺族(以下「遺族等」という。)において、町長の指定する時刻までに処理しなければならない。
2 遺族等が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合に遺族等は、異議を申し立てることができない。
死体一体につき(死胎・死肢) | |||
項目 区分 | 10歳未満 | 10歳以上 | 死胎・死肢 |
町内 | 10,000円 | 20,000円 | 5,000円 |
町外 | 20,000円 | 40,000円 | 10,000円 |
(使用料の減免)
第7条 町長は、印南町の住民で生活に困窮しているか、又は特別の理由により必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第36号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。