○印南町共同利用農機具管理運営規則

昭和62年3月24日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、共同利用により農業の近代化と個々の農家の過剰投資を回避し、農業経営の安定向上を図るため購入する農機具の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び利用区域)

第2条 印南町における共同利用農機具(以下「農機具」という。)の名称及び利用区域は、次のとおりとする。

名称

利用区域

トラクター

1番 2番 3番

印南町大字南谷地内

バインダー

1番 2番 3番

印南町大字西ノ地地内

ハーベスター

1番 2番 3番

田植機

1番 2番 3番 4番

土壌消毒機

1番 2番 3番

耕うん機

 

乾燥機

1番 2番 3番

コンバイン

 

油圧ショベル

 

(管理者)

第3条 農機具の管理は、町長が行う。

2 町長は、第1条の目的達成のため必要があると認めるときは、その管理を農業者の組織する団体(以下「団体」という。)に委託することができる。

(運営)

第4条 前条第2項により委託を受けた団体は、収支のバランスを取り、確実な運営を図るものとする。

2 運営経費は、全て委託者の負担とする。

(許可申請)

第5条 農機具を使用しようとする団体は、様式第1号様式第2号により申請書を町長に提出し、使用許可を受けなければならない。

(許可)

第6条 町長は、前条により許可申請があった場合、これを必要と認めたときは、様式第3号により許可する。

(会計報告)

第7条 農機具の管理委託を受ける団体は、管理運営に関する事業報告書及び収支決算書を、毎会計年度修了後速やかに町長に提出しなければならない。

(委託契約)

第8条 農機具の管理委託を受けた団体は、様式第4号により委託契約を締結するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要がある場合は、町長が別に定めるものとする。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則の施行により、印南町共同利用農機具管理運営規則(昭和56年規則第3号)を、廃止する。

(平成7年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

印南町共同利用農機具管理運営規則

昭和62年3月24日 規則第3号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和62年3月24日 規則第3号
平成7年12月25日 規則第14号
平成9年11月21日 規則第5号
平成10年6月30日 規則第15号
令和4年2月21日 規則第4号