○印南町漁港管理条例

平成13年3月19日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(責務)

第2条 町長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用するものは、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「町管理漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 町長は、町管理漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占用者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(漁港の保全)

第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに町管理漁港施設を損傷する行為、その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 町管理漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従いこれを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りではない。

第5条 漁港の区域内の陸域で町長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び町管理漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。

4 町長は、第1項の規定により同項の区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。

(危険物等についての制限)

第6条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものは除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下、「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ、碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第7条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害する恐れがあるときは、当該物件の所有者又は占用者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第8条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は、前項の指定区域内にある町管理漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該町管理漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の町管理漁港施設において漁獲物等の陸揚及び船積が終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて町長が許可した場合は、この限りでない。

(利用の届出)

第9条 町管理漁港施設(航路及び第11条の規定により町長が指定する施設を除く。)を当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第12条の規定に基づき施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ町長に届け出なければならない。この場合において、町管理漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、町長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第10条 町管理漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築、改築、増築、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の許可に町管理漁港施設の利用上必要な条件を附することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用の許可等)

第11条 次の各号に掲げる者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 町管理漁港施設(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち町長が公示する施設を使用しようとする者

(2) 町管理漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 町長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を附することができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合において、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第12条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停けい泊し、又は町管理漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により町長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、町長が公示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第13条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することができない。

(利用料等)

第14条 町管理漁港施設を利用する者からは、別表第1に掲げる利用料、使用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。

2 利用料等は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 町長は、特別な事由があると認めるときは、利用料等を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の利用料等は、返還しない。ただし、町長において利用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第15条 漁港の区域内の水域(町以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者からは、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。

2 土砂採取料等については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(入出港届)

第16条 町長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(監督処分)

第17条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に附した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。

(1) 第10条第1項又は第11条第1項の規定に違反した者

(2) 第10条第2項又は第11条第2項の規定による許可に附した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第10条第1項又は第11条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消及び損失補償)

第18条 町長は、漁港修築事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第10条第1項又は第11条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な処置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(管理の委託)

第19条 町長は、町管理漁港施設の管理の一部を町長が認める公共団体又は公共的団体に委託することができる。

2 前項の規定による委託について必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第20条 次に各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第6条第1項の規定による町長の命令に従わない者

(3) 第10条第1項第11条第1項第12条第1項又は第13条の規定に違反した者

(4) 第17条又は第18条第1項の規定による町長の命令に違反した者

第21条 詐欺その他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(過怠金)

第22条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(補則)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 印南町漁港管理条例(昭和46年条例第21号)は廃止する。

3 町内に住所を有し、漁業を営み又はこれに従事する者が、町管理漁港施設を利用する場合における使用料は、第14条第1項の規定にかかわらず、当分の間徴収しないものとする。

4 この条例の施行の際、現に法の規定に基づき、町管理漁港施設を占用している者は、当該占用期間中この条例の相当規定による許可を受けて占用しているとみなす。

5 この条例の規定は、この条例施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成13年条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

区分

単位

金額

漁港施設使用料

泊地

いかだ、生けす類

1平方メートル

4円

漁船等(停係泊1月未満の漁船及び3日以内の船舟並びに避難のため入港した船舟を除く。)

総トン数1トン1日につき

4円

岸壁、物揚場、桟橋

漁船等

総トン数1トン1日につき

12円

漁船等以外のもの

船長又は長さ1メートル1日につき

22円

漁港施設占用料

漁港施設用地

建築物(上屋、倉庫その他これに類するもの)の設置

1平方メートル1年につき

225円

電柱

1本1年につき

1,200円

電話柱

1本1年につき

1,100円

その他の柱類

1本1年につき

53円

軌道の設置及び軌条の設置

1平方メートル1年につき

145円

柵類、電線又は各種埋設管類

1平方メートル1年につき

150円

その他、工作物を設けない場合

1平方メートル1年につき

15円

泊地

工作物を設置する場合

1平方メートル1年につき

150円

工作物を設置しない場合

1平方メートル1年につき

130円

備考

1 1年を単位とする占使用において、その期間が1年に満たない場合の料金は月割をもって計算する。

2 1月を単位とする占使用において、その期間が1月に満たない場合の料金は1日相当料金額とする。

3 1日を単位とする占使用において、その期間が1日に満たない場合の料金は1日相当料金額とする。

4 占使用単位が1トン未満のものは、1トンに1平方メートル未満のものは1平方メートルに、1メートル未満のものは1メートルにそれぞれ繰り上げる。

5 料金の合計が10円未満の場合は10円とする。

別表第2(第15条関係)

区分

単位

金額

土砂

1立方メートルにつき

220円

砂利(径10cm未満のもの)

1立方メートルにつき

220円

1立方メートルにつき

220円

栗石(径10cm以上30cm未満のもの)

1立方メートルにつき

240円

転石(径30cm以上のもの)

1立方メートルにつき

430円

岩石

1立方メートルにつき

280円

その他

その都度町長が定める額

備考

1 採取量が1立方メートル未満であるとき、又は採取量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。

2 転石、岩石等であって特殊のもの及び風致向きのものについては、この表の規定にかかわらず、その都度町長が定める。

印南町漁港管理条例

平成13年3月19日 条例第10号

(平成17年4月1日施行)