○印南町建築協定条例施行規則
平成16年6月18日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、印南町建築協定条例(平成16年条例第9号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第70条第1項に規定する建築協定書(以下「建築協定書」という。)
(2) 法第70条第1項に規定する建築協定区域(以下「建築協定区域」という。)を表示する図面及び付近見取図
(3) 建築協定を締結しようとする理由書
(4) 申請者が建築協定を締結しようとする者の代表者であることを証する書類
(5) 土地の所有者等(条例第2条に規定する土地の所有者並びに建築物の所有を目的とする地上権及び賃借権を有する者をいう。以下同じ。)の全員(法第70条第3項ただし書に規定する場合にあっては、建築協定の締結について合意する者に限る。)の住所及び氏名並びに建築協定の締結についての合意を示す書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(建築協定の変更の認可申請)
第3条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の変更の認可の申請は、建築協定変更認可申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 建築協定の変更書
(2) 変更後の建築協定区域の現況図
(3) 認可を受けた建築協定書
(4) 建築協定を変更しようとする理由書
(5) 申請者が建築協定を変更しようとする者の代表者であることを証する書類
(6) 土地の所有者等の全員(法第74条第2項において準用する法第70条第3項ただし書に規定する場合にあっては、建築協定の締結について合意する者に限る。)の住所及び氏名並びに建築協定の変更についての合意を示す書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(建築協定の廃止の認可申請)
第4条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)に規定する建築協定の廃止の認可の申請は、建築協定廃止認可申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 認可を受けた建築協定書
(2) 建築協定を廃止しようとする理由書
(3) 申請者が建築協定を廃止しようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)の全員の住所及び氏名並びに建築協定の廃止についての過半数の合意を示す書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(借地権等が消滅した場合の届出)
第5条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権等消滅届(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 借地権等が消滅したことを証する書類
(2) 借地権等の目的となっていた土地の位置を表示する図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(建築協定への加入の届出)
第6条 法第75条の2第1項の規定により建築協定へ加入しようとする者は、建築協定加入届(様式第4号)に自己が当該建築協定区域内の土地の所有者(同項に規定する土地の所有者をいう。)であることを証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(1) 建築協定に加入しようとする土地の所有者等の全員(法第75条の2第2項ただし書に規定する場合にあっては、建築協定への加入について合意する者に限る。以下同じ。)の住所及び氏名を示す書類
(2) 建築協定に加入しようとする土地の所有者等の全員の建築協定への加入についての合意を示す書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(建築協定が効力を有することとなった時期の届出)
第7条 法第76条の3第5項の規定により建築協定が効力を有することとなったときは、直ちに建築協定開始届(様式第5号)に、次に掲げる書類等を添えて提出しなければならない。
(1) 新たに土地の所有者等となった者の土地の登記簿謄本(建物も所有する場合は、その登記簿謄本及び配置図)
(2) 土地の位置を表示する図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 知事からの建築協定又は建築協定の変更若しくは廃止の認可の通知は、町長を経由して当該申請者に通知するものとする。
(公聴会の開催)
第9条 町長は、法第72条第1項(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、開催日7日前までに、開催の期日及び場所並びに聴聞の理由を公告するとともに、当該建築協定を締結しようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後7日以内に町長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。
(公聴会の延期)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。この場合において、町長は、前条の規定により通知した者に対し、事前にその旨を通知するものとする。
(公聴会の議長及び関係職員等の聴聞)
第11条 公聴会の議長は、町の職員のうちから町長が指名する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長になることができない。
(1) 協定者又は異議申出人
(2) 協定者又は異議申出人の親族
(3) 協定者又は異議申出人の法定代理人
(4) 協定者又は異議申出人と直接に利害関係がある者
2 町長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は町の職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
3 前項の場合において、町長は、あらかじめ、公聴会の開催の期日及び場所並びに聴聞の理由を関係職員等に文書をもって通知するものとする。
(代理人)
第12条 協定者又は異議申出人は、公聴会に出席できない場合は、代理人を出席させることができる。
2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の開催日前までに委任状を町長に提出しなければならない。
(欠席届)
第13条 協定者及び異議申出人は、公聴会に出席できないときは、その理由を記載した欠席届を公聴会の開催日前までに町長に提出しなければならない。
(定足数)
第14条 公聴会は、協定者の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第12条第2項の規定による委任状の提出があった協定者については、これを出席者とみなす。
(口述審問)
第15条 聴聞は、公開とし、口述審問により行う。
(陳述書による聴聞)
第16条 異議申出人及びその代理人が出席しない場合において、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出しているときは、その陳述書及びその事項に関して調査に当たった関係職員等が作成し、署名した調書を朗読して聴聞を行うことができる。
(証人及び参考人の出席)
第17条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、聴聞に際し、自己に有利な証人若しくは参考人を出席させ、又は有利な証拠若しくは資料を提出することができる。
2 前項の規定により証人又は参考人を公聴会に出席させようとする者は、公聴会の開催日前までに町長に届出なければならない。
(発言及び発言の停止)
第18条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等及び当該建築協定の利害関係人(以下「出席者」という。)は、口述審問において発言することができる。
2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。
3 発言の内容は、議長の聞こうとする事項の範囲を超えてはならない。
4 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。
(会場の秩序保持)
第19条 議長は、公聴会の会場内を整理するため、又はその秩序を保持するために必要があると認めるときは、出席者又は傍聴人の数を制限することができる。
2 議長は、聴聞を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。
(聴聞の記録)
第20条 議長は、公聴会について、次に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 出席者の住所及び氏名
(2) 会の順序
(3) 認可申請者の行う建築協定書に関する説明要旨
(4) 出席者の発言の要旨
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則