○印南町公共施設等整備基金条例施行規則

平成22年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町公共施設等整備基金条例(平成22年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定により、別に定めのある場合を除くほか、印南町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(基金の所管)

第2条 基金に関する事務は、総務課において所掌する。

(基金台帳)

第3条 総務課長は、基金の現状を明らかにするため、基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(繰替金整理簿)

第4条 会計管理者は、条例第5条の規定により繰替運用を行った場合は、繰替金の現状を明らかにするため繰替金整理簿(様式第2号)を備えなければならない。

(準用規定)

第5条 この規則に定めるもののほか、繰替運用に関する事務については、印南町財務規則(平成11年規則第4号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町公共施設等整備基金条例施行規則

平成22年3月17日 規則第3号

(平成22年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年3月17日 規則第3号