○印南町若者定住促進条例施行規則
平成23年3月22日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、印南町若者定住促進条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(賃貸住宅の登録等)
第2条 条例第2条第3号に規定する規則の定めにより登録された住宅は、次のとおりとする。
(1) 町税、使用料等について滞納のない者
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)により不動産賃貸による収入を申告する者
(1) 住民票
(2) 市町村の徴収金等完納証明書(様式第19号)
(3) 住宅の位置図及び平面図
(4) 賃貸住宅の登記事項証明書等の写し
(5) その他町長が必要とする書類
5 町長は、前項の規定による手続を完了したときは、若者定住促進賃貸住宅等家賃助成事業対象住宅台帳に登録するものとする。
(若者定住促進賃貸住宅等家賃助成事業対象住宅台帳の登録事項の変更)
第3条 所有者等は、登録した事項に変更があったときは、遅滞なく、若者定住促進賃貸住宅等家賃助成事業対象住宅登録事項変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(若者定住促進賃貸住宅等家賃助成事業対象住宅登録の抹消)
第4条 町長は、所有者等から若者定住促進賃貸住宅等家賃助成事業対象住宅台帳登録抹消届出書(様式第4号)の提出があったときは、住宅台帳の登録を抹消するものとする。
2 条例第3条第1号の対象者は、印南町住民基本台帳に登録され、本町内の賃貸住宅等に5年以上継続して居住を確約できる満16歳以上、45歳未満の者で、町税、使用料等の滞納のない者とする。
(1) 本町内に、自己が居住するために延床面積70平方メートル以上280平方メートル以下の住宅を新築又は購入した者
(2) 住宅取得及び改築費が1000万円以上費用を要した者
(助成金の額)
第6条 条例第5条第1項に定める助成金の額は、次のとおりとし、入居者が毎月支払う実質家賃で、勤務先事業主から支払われる住宅手当を控除した額が25,000円以上の世帯。ただし、敷金、共益費及び駐車場使用料等直接の家賃とは認められない経費は除く。
家賃助成金の表
世帯種別 | 家賃助成等の額 |
単身世帯 | 実質家賃に100分の30以内を乗じて得た額 上限10,000円 |
同居世帯 | 実質家賃に100分の40以内を乗じて得た額 上限15,000円 |
同居世帯(夫婦又はひとり親で小学生までの子どもを含む世帯) | 実質家賃に100分の50以内を乗じて得た額 上限20,000円 |
2 条例第5条第4項に定める助成金の額は100万円とする。
(1) 住民票(世帯全員)
(2) 町の徴収金等完納証明書(様式第16号)
(3) 入居する賃貸住宅の平面図(間取り図)
(4) 入居する賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(5) 賃貸借契約に基づく家賃納付が確認できる書類
(6) 住宅手当支給証明書(様式第17号)(住宅手当を受けている者全員)
(7) 定住誓約書(様式第18号)
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 住民票(世帯全員)
(2) 町の徴収金等完納証明書(様式第16号)
(3) 新築住宅等に係る登記事項証明書の写し
(4) 住宅の平面図
(5) 工事請負契約書(新築・改築)
(6) 住宅等取得売買契約書(中古住宅)
(7) 工事等の竣工写真
(8) 新築等取得金額を証する領収書等
(9) 定住誓約書(様式第18号)
(10) その他町長が必要とする書類
(助成金の支払)
第9条 若者定住促進賃貸住宅等家賃助成金の交付決定を受けた者は、若者定住促進賃貸住宅等家賃助成金請求書(様式第10号)により年2回(9月、3月)町長に助成金を請求することができるものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに口座振込により助成金を支払うものとする。
3 町長は、年2回(9月、3月)の支払決定の基準日において、町徴収金等を滞納しているとき、又は請求書を提出しないときは、助成金を支給しないものとする。
4 若者定住促進新築住宅等取得助成金の交付決定を受けた者は、若者定住促進新築住宅等取得助成金請求書(様式第11号)により町長に助成金を請求することができるものとする。
5 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに口座振込により助成金を支払うものとする。
(資格の喪失)
第10条 第8条により若者定住促進賃貸住宅等家賃助成金の交付決定を受けた者が、次に該当したときは、助成金交付を受ける資格を喪失する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他公的制度による家賃助成金等を受けたとき。
(返還命令等)
第13条 町長は、虚偽の申請など不正な手段で若者定住促進賃貸住宅等家賃助成金及び若者定住促進新築住宅等取得助成金の交付を受けたことが発覚したときは助成金交付決定者に対し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
3 第5条第2項の規定による5年以上継続して居住しない場合の助成金の返還額は次のとおりとする。
居住期間 | 返還金等の額 | 備考 |
1年未満 | 交付された助成金の額に100分の100を乗じて得た額 | |
1年以上2年未満 | 交付された助成金の額に100分の70を乗じて得た額 | |
2年以上3年未満 | 交付された助成金の額に100分の50を乗じて得た額 | |
3年以上4年未満 | 交付された助成金の額に100分の30を乗じて得た額 | |
4年以上5年未満 | 交付された助成金の額に100分の10を乗じて得た額 |
4 第5条第3項の規定による5年以上継続して居住しない場合の助成金の返還額は次のとおりとする。
居住期間 | 返還金等の額 | 備考 |
1年未満 | 1,000,000円 | |
1年以上2年未満 | 700,000円 | |
2年以上3年未満 | 500,000円 | |
3年以上4年未満 | 300,000円 | |
4年以上5年未満 | 100,000円 |
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第2号を改める規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。