○印南町公印規程

平成24年2月13日

規程第1号

(趣旨)

第1条 印南町の公印については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、個数、公印保管者及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、常に確実に保管しなければならない。

2 公印は、特に公印保管者の承認受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の調製、改刻及び廃止の申請)

第4条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印の調製(改刻)(廃止)申請書(様式第2号)を総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により廃止した公印は、公印保管者において5年間保存しなければならない。

(公印の告示)

第5条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示しなければならない。ただし、紛失又は破損による公印廃止の告示には、印影を必要としない。

(公印の事故届)

第6条 公印保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(印影の印刷)

第8条 公印の押印に代えて、公印の印影を印刷する必要があるときは、その印影を印刷することができる。この場合においては、印刷の都度、総務課長に合議しなければならない。

2 公印保管者は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにするとともに、当該文書が不要となったときは、直ちに、裁断、焼却等の方法により破棄しなければならない。

3 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

(電子計算機による公印)

第9条 電子計算機を利用して証明又は通知を行う場合は、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により出力された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。この場合においては、総務課長に合議しなければならない。

2 前項に規定する処理を行う場合は、電子印の改ざんその他不正使用のないように電子計算機を管理しなければならない。

3 前条第2項及び第3項の規定は、電子印を使用する場合において準用する。

(電子署名)

第10条 電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)は、その職務上作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)が真正なものであることを認証することができるようにする必要がある場合に行うものとする。

(電子署名管理者)

第11条 電子署名は、総務課長が行うものとする。

(電子署名の措置)

第12条 電子署名を行うときは、電子署名を行う文書に係る決裁文書を総務課長に提示し、電子署名を行うことを請求するものとする。

2 総務課長は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を行うべき文書を当該文書に係る決裁文書と照合して相違がないことを確認して電子署名を行うものとする。

(電子証明書)

第13条 電子署名を行って文書を施行するときは、電子証明書(電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)を添付しなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に使用している公印は、この規程の規定により調製されたものとみなす。この場合において、当該公印についてなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規程第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成26年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法(mm)

個数

公印管理者

ひな形

役場印

方36

1

総務課長

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役場印

方18

1

総務課長

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町長印

方30

1

総務課長

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町長印 1

方18

1

総務課長

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町長印 2

方18

1

総務課長

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借入れ用町長印

方18

1

総務課長

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住基等カード裏面用町長印

たて4×よこ6

1

住民福祉課長

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証明用町長印

方18

1

住民福祉課長

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戸籍用町長印

方18

1

住民福祉課長

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証明用町長印

方18

1

税務課長

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副町長印

方18

1

総務課長

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町長職代理者印

方18

2

総務課長

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会計管理者印

方18


会計管理者

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企画産業課長印

方18

1

企画産業課長

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総務課長印

方18

1

総務課長

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税務課長印

方15

1

税務課長

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住民福祉課長印

方18

2

住民福祉課長

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建設課長印

方18

1

建設課長

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生活環境課長印

方18

1

生活環境課長

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教育課長印

方18

1

教育課長

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印南町斎場管理者印

方18

2

生活環境課長

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印南町公印規程

平成24年2月13日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)