○印南町水道事業組織規程

平成29年3月22日

規程第2号

(趣旨)

第1条 印南町水道事業の設置等に関する条例(平成28年条例第23号)第3条第2項に規定する生活環境課(以下「課」という。)の組織及び事務分掌は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(係)

第2条 課に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 工務係

(事務分掌)

第3条 前条の係の分掌事項は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 使用料、手数料その他納付金の収納に関する事項

(2) 課の庶務に関する事項

工務係

(1) 水道事業に関する事項

(2) 水道施設の維持管理に関する事項

(臨時の事務分掌)

第4条 臨時又は水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に必要と認める事務については、前条の規定にかかわらず、管理者においてその分掌係を定めることができる。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

印南町水道事業組織規程

平成29年3月22日 規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成29年3月22日 規程第2号