○印南町水道事業公印規程
平成29年3月22日
規程第8号
(趣旨)
第1条 印南町水道事業の公印については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、個数、公印保管者及びひな形は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、常に確実に保管しなければならない。
2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 生活環境課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃止の申請)
第4条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印の調製(改刻)、(廃止)申請書(様式第2号)を生活環境課を経て水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により廃止した公印は、公印保管者において5年間保存しなければならない。
(公印の告示)
第5条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示しなければならない。ただし、紛失又は破損による公印廃止の告示には、印影を必要としない。
(公印の事故届)
第6条 公印保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を生活環境課長を経て管理者に届け出なければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(印影の印刷)
第8条 公印の押印に代えて、公印の印影を印刷する必要があるときは、その印影を印刷することができる。この場合においては、印刷の都度、生活環境課長に合議しなければならない。
2 公印保管者は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにするとともに、当該文書が不要となったときは、直ちに、裁断、焼却等の方法により破棄しなければならない。
3 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。
(電子計算機による公印)
第9条 電子計算機を利用して証明又は通知を行う場合は、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により出力された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。この場合においては、生活環境課長に合議しなければならない。
2 前項に規定する処理を行う場合は、電子印の改ざんその他不正使用のないように電子計算機を管理しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条、第8条関係)
名称 | 寸法(mm) | 個数 | 公印保管者 | ひな形 |
水道事業町長印 | 方18 | 1 | 生活環境課長 | |
企業出納員印 | 方18 | 1 | 生活環境課長 | |
生活環境課長印 | 方18 | 1 | 生活環境課長 |