○印南町防災福祉センターの設置及び管理に関する条例

令和5年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 高台における防災及び福祉の拠点として、平時には各種地域福祉サービス等の実施拠点として、災害時には災害ボランティアセンター等として機能する、印南町防災福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 印南町防災福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

印南町防災福祉センター

印南町大字山口145番地の1

(管理)

第3条 印南町防災福祉センターの管理の責任者は、町長とする。ただし、必要に応じて管理を委託することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

印南町防災福祉センターの設置及び管理に関する条例

令和5年3月24日 条例第1号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和5年3月24日 条例第1号