○印南町防災福祉センターの設置及び管理に関する条例
令和5年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 高台における防災及び福祉の拠点として、平時には各種地域福祉サービス等の実施拠点として、災害時には災害ボランティアセンター等として機能する、印南町防災福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 印南町防災福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
印南町防災福祉センター | 印南町大字山口145番地の1 |
(管理)
第3条 印南町防災福祉センターの管理の責任者は、町長とする。ただし、必要に応じて管理を委託することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年5月1日から施行する。