○印南町個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び印南町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第19号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第3条第1項の規定による個人情報取扱事務の届出は、個人情報取扱事務開始届(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条第1項第8号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 個人情報取扱事務を開始する年月日

(2) 記録形態

(3) 処理形態

(4) 外部との電子結合

(5) 事務処理委託

(6) 個人番号の取扱い

(7) 個人情報の区分

(8) 過去1年以内の重大事故の有無

(9) PIAしきい値判断

(10) 事務の根拠法令等

(11) その他参考となる事項

3 条例第3条第1項後段及び第2項の規定による個人情報取扱事務の変更及び廃止の届出は、個人情報取扱事務(変更・廃止)(様式第2号)により行うものとする。

(写しの交付に要する費用)

第3条 条例第5条第2項の費用の額は、別表のとおりとする。

(写しの交付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

金額

写しの作成

複写機による複写 写し1枚につき

(白黒) 20円

(カラー) 100円

その他 当該写しの作成に要する額

写しの送付

写しの郵送に要する実費

備考

1 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの作成を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

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印南町個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)