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あしあと

    退職した方へ

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:282

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     職場で20年以上(40歳以降は10年以上)、年金(国民年金を除く)をかけた人で、現在年金の

    受給権が発生している65歳未満の人およびその65歳未満の被扶養者は「退職者医療制度」に

    該当します。

    この退職者医療制度は平成27年3月末に廃止され、平成27年4月以降の新規適用はありません。

    ただし、平成27年3月末までに退職者医療制度に該当する方は、この制度の該当になることが

    判明した時点で適用し、65歳到達まで資格が継続されます。


    退職被保険者となるとき

     年金の受給権の発生した日が退職被保険者になる日です。受給権が発生し、年金をもらう手続きをすると

    年金証書が送られてきますので、14日以内に住民福祉課国保の窓口へ届け出をしてください。

    必要なもの

    • 印鑑
    • 健康保険証
    • 年金証書

    医療機関にかかるときの自己負担割合