農地法第3条申請の下限面積について
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農地法第3条申請における下限面積(別段の面積)について
農地法第3条許可を受ける要件の下限面積は、都府県においては50アールと定められていますが、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内における別段の面積を定めて公示した場合は、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として認定できることとされています。
また、「農業委員会の適切な事務実施について」(20経営第5791号平成21年1月23日付農林水産省経営局長通知)では、農業委員会は毎年、下限面積の認定または修正の必要性について審議するものとされています。
以上のことから、印南町農業委員会では下限面積(別段の面積)について令和4年3月9日の農業委員会総会において審議したところ、次のとおり決定しましたので公表します。

令和4年度の下限面積
印南町全域で30アールとし、現行より変更は行わない。
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印南町企画産業課
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