予防接種法に基づく健康被害救済制度について
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副反応による健康被害が起きた場合の補償
一般的にワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの接種は予防接種法の規定に基づいた予防接種として行われます。したがって、市町村長は、新型コロナワクチンを接種したことにより、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認めた者について救済給付を行うこととなっています。救済給付に係る費用は国が負担します。

相談・請求窓口
予防接種後の健康被害に対する救済給付を請求する場合、予防接種を実施した市町村へ必要書類を提出します。実施した市町村とは、接種を行った医療機関等の所在地ではなく、接種時の住民票所在地の市町村です。やむを得ない事情があり、住民票所在地以外において接種を受けた場合においても請求窓口は接種時の住民票所在地の市町村です。
また、ワクチン接種後に転居等により住民票所在地が変更となった場合においても、給付が終了するまでは当該市町村が相談・請求窓口です。
お問い合わせ
新型コロナワクチン接種コールセンター電話: 0738-20-9023 ファックス: 0738-42-8020