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あしあと

    国民年金の各種手続きについて

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:307

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    第2号被保険者または第3号被保険者から第1号被保険者に種別が変わったときは手続きが必要です。また、20歳になった方は第1号被保険者の手続きは不要です。

    20歳になったとき

    20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことのお知らせが届きます。※厚生年金保険に加入している方を除く

    20歳になってから約2週間経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、役場住民福祉課、もしくはお近くの年金事務所で手続きをしてください。

    保険料を納めることが困難な場合は、免除制度などがあります。

    また、20歳になられた方向けに、日本年金機構から国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。

    日本年金機構のホームページ(国民年金の加入と保険料のご案内)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    就職したとき

    就職等により第1号被保険者に該当しなくなった場合には、勤務先で厚生年金への加入手続きをすると自動的に国民年金の資格に反映されるため、原則として役場での手続きは必要ありません。

    また、就職した月以降の国民年金保険料は納める必要がありません。国民年金保険料を納めすぎた場合、日本年金機構から保険料が還付されます。詳しくはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

    60歳になる前に退職したとき

    会社員や公務員の第2号被保険者の方が60歳になる前に退職したときは、第1号被保険者になります。

    お手続き

    次の書類をご持参の上、役場住民福祉課でお手続きください。

    • 個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
    • 本人確認書類
    • 健康保険・厚生年金保険の資格喪失日や離職日が記載されている書類(健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書等)

    扶養している配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、配偶者の年金手帳もお持ちください。

    退職してすぐに第2号被保険者である配偶者の扶養に入る場合には、第3号被保険者となるため役場での手続きは不要です。

    被扶養配偶者でなくなるとき

    被扶養配偶者の方は次の場合に第3号被保険者から第1号被保険者になります。

    • 会社員や公務員の第2号被保険者の方が退職したとき
    • 会社員や公務員の第2号被保険者の方が65歳になり年金の受給資格を有したとき
    • パート収入など、年間の収入が130万円以上になるとき
    • 会社員や公務員の第2号被保険者の方と離婚したとき

    お手続き

    次の書類をご持参の上、役場住民福祉課でお手続きください。

    • 個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
    • 本人確認書類
    • 扶養から外れた日がわかる書類(健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書等)

    住所・氏名を変更したとき

    住所の変更や、婚姻等により氏名の変更があった場合について、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、届出は不要です。