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あしあと

    固定資産税Q&A

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    1.地価は下がったのに税額はなぜ上がるの?

    A.平成6年度の税制改正により、固定資産税の宅地の評価額(以後評価額)は、全国的に地価公示価格の約7割に統一されました。その結果、バブル景気の地価高騰も受けて、当時の本町の評価額は何倍も跳ね上がりました。固定資産税は、原則として評価額=課税標準額とし、これに税率を乗じて算出いたしますが、納税者の負担を考えるとすぐに税金を倍増することができませんでした。そこで段階的に課税標準額を引き上げて評価額に近づける(前年度の課税標準額に本年度の評価額の5%を加える)方法が採られています。従って、課税標準額が評価額を下回っている土地の場合、地価が下落しているにもかかわらず、固定資産税額が上昇する場合があります。

    2.家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜ?

    A.固定資産税の家屋の評価額算出にあたっては、3年に一度すべての家屋について総務大臣の定めた「固定資産(家屋)評価基準」に基づいて評価替えを行います。この評価基準は、建築資材及び労務費等を基に各仕上げや設備等を表したものであり、物価等の変動を考慮して、3年に一度見直すこととされています。

    この家屋の評価方法は、再建築価格を基準として評価するもので、評価対象になる家屋と同一の家屋を評価する時点で、新たに建築するために通常必要とされる建築価格を求め、建築後の時の経過によって生じる損耗の減価を考慮して評価額を求める方法です。

    このため、経過年数による減価を行っても、建築費の変動(値上がり)によっては、前年度の価格を上回る評価額が算出されることがあるために、家屋が古くなっても、必ずしも評価額が下がらないのです。

    しかしながら、家屋は一般的には、消耗資産であることから前年度の価格を上回ることは望ましくないので、「固定資産(家屋)評価基準」上の経過措置によって在来分の家屋の評価については、前年度の価格に据え置かれています。

    3.数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜ?

    A.新築住宅に対しては、減額制度が設けられており、一定の用件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の耐火、準耐火住宅は5年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産額の2分の1が軽減されます。したがって、例えば令和2年5月に新築された木造の住宅の固定資産税が令和6年度から急に高くなった場合は、令和3年度分、令和4年度分、令和5年度分の3年度分の固定資産税の税額の2分の1が減額されていたものが、新築住宅に対する減額措置が終了したため、令和6年度分から本来の税額に戻ったことによるためです。

    なお、新築住宅の減額の適用が終了した場合のほか、増築をされたときは、その翌年度分から増築分の固定資産税分も課税されることになりますので、このような場合も従来の年度より家屋の固定資産税は高くなります。

    4.年の途中で土地や家屋の売買等があったときの固定資産税は誰に課税されるの?

    A.例えば、売主が所有していた土地と家屋の売買契約を令和5年11月5日に締結し令和6年1月20日に買主へ所有権移転登記を済ませた場合、令和6年度分の固定資産税は誰に課税されるのか。答えは、売主へ全額課税されます。

    これは、地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿などに所有者として登記・登録されている個人・法人などに対して、その年度分の固定資産税の課税をすることになっていることからです。

    なお、売買契約書などで売主・買主の所有期間により税額を按分負担することがありますが、これはあくまで当事者間の約束事にとどまります。したがって、上記の例では令和6年度の納税義務者は売主となり、納税通知書も売主へ送付されます。

    年の途中で家屋が取り壊された場合でも、固定資産税は賦課期日現在の状況で課税されますから、その年度の税額の変更はありません。

    5.土地家屋の所有者が死亡した場合の納税義務者はどうなるの?

    A.土地・家屋の所有者が死亡した場合、所有者(納税義務者)は地方税法の規定により次のとおり決定されます。

    例えば、令和6年1月20日に所有者Aが死亡した場合

    • 令和6年度の固定資産課税台帳上の所有者はAです。ただし、納税義務者は原則として相続人が継承することとなります。
    • 令和7年度以降については次のとおりです。
      (1)令和6年12月末日までに相続登記を行ったときは、登記簿上の所有者が納税義務者となります
      (2)令和6年12月末日までに相続登記を行わなかったときは、令和7年1月1日現在で土地家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

    6.未登記家屋の所有者を変更した場合の納税義務者はどうなるの?

    A.固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋の所有者を納税義務者としますので未登記の家屋についても登記済物件と同様に、所有者変更の届け出をされた日の翌年度分から新しい所有者を納税義務者とさせていただきます。したがって、所有者を変更されたときは、変更された日の年の12月末日までに税務課まで必ず届け出てください。(登記済物件と異なり、未登記物件の所有者変更を市町村が独自に把握するのは非常に困難です。)なお、変更された日が12月末日までであっても、届出が翌年の1月以降の場合は、所有者つまり納税義務者の変更は翌々年度からとなりますのでご注意ください。変更届出書は税務課窓口にあります。死亡を原因とする所有者変更の場合遺産分割協議が成立しないこと等により変更の届出を12月末日までにすることができないことがあります。この場合は、相続人代表者指定届出書を提出してください。この届は法的に相続関係を確立させるためのものでなく、所有者が確定するまでの間、納税通知書を受け取っていただく(納付する)方を指定するものです。

    7.住宅を取り壊して駐車場にしたら、翌年土地の固定資産税が急に高くなったのはなぜ?

    A.住宅の敷地の用に供されている土地を「住宅用地」といい、「住宅用地」についてはその税負担を特に軽減するため、課税標準の特例措置が設けられています。したがって、1月1日(賦課期日)現在、住宅が取り壊され駐車場になった土地は「住宅用地」として認められなくなり、翌年度から住宅用地に対する課税標準の特例措置が受けられなくなり、固定資産税が上がることになります。なお、住宅用地の認定は、賦課期日(1月1日)現在で行います。

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