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あしあと

    情報連携を行う独自利用事務について

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    情報連携を行う独自利用事務について

    情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を地方公共団体のホームページで公表することとされています。

    印南町が行う情報連携を行う独自利用事務一覧
    事務名担当課届出書番号法第9条第2項の規定に基づき定める条例独自利用事務の根拠規範
    ひとり親家庭の医療費の支給に関する事務住民福祉課届出書    番号法第9条2項  根拠規範
    重度心身障害者(児)の医療費の支給に関する事務住民福祉課届出書
    乳幼児の医療費の支給に関する事務住民福祉課届出書

    ※地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8号に基づき、情報連携を行うことができます。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。