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あしあと

    家屋に係る固定資産税の減額措置

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:902

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    住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

    一定の要件を満たす住宅の耐震改修工事を行うと、その住宅に係る固定資産税が減額されます。

    要件

    1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
    2. 令和6年3月31日までに、現行の耐震基準に適合した耐震改修が完了すること
    3. 耐震改修の工事費が50万円以上であること
    4. 改修後3か月以内に、下記の必要書類を添えて申告書を提出していること

    減額される額

    改修した住宅に係る固定資産税額の1/2を減額

    ただし、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、固定資産税額の2/3を減額

    ※いずれも120㎡相当分までに限る

    減額期間

    耐震改修が完了した日の翌年度分の1年間

    必要書類

    1. 増改築等工事証明書(建築士などが証明)、または住宅耐震改修証明書(地方公共団体が証明)
    2. 見積書や工事明細書などの、工事内容が確認できるもの
    3. 工事内容が確認できる写真
    4. 領収証などの、工事費が確認できるもの
    5. (長期優良住宅の認定を受けた場合)長期優良住宅認定通知書

    住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

    一定の要件を満たす住宅のバリアフリー改修工事を行うと、その住宅に係る固定資産税が減額されます。

    要件

    1. 新築された日から10年以上を経過した住宅であり、次のいずれかの者が居住する住宅であること
      (1)65歳以上の者
      (2)要介護認定または要支援認定を受けている者
      (3)障がいのある者
    2. 改修後の住宅の床面積が、50㎡以上280㎡以下であること
    3. 令和6年3月31日までに、自己負担額が50万円以上の次の工事を完了すること
      (1)通路または出入口の幅を拡張する工事
      (2)階段の設置または改良により、その勾配を緩和する工事
      (3)浴室を改良する工事
      (4)便所を改良する工事
      (5)手すりを取り付ける工事
      (6)床の段差を解消する工事
      (7)出入口の戸を改良する工事
      (8)床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
    4. 改修後3か月以内に、下記の必要書類を添えて申告書を提出していること

    減額される額

    改修した住宅に係る固定資産税額の1/3を減額

    ※100㎡相当分までに限る

    減額期間

    改修が完了した日の翌年度分の1年間

    必要書類

    1. 納税義務者の住民票(申告書にマイナンバーを記載する場合は不要)
    2. (65歳以上の者)住民票
    3. (要介護認定または要支援認定を受けている者)介護保険の被保険者証
    4. (障がいのある者)身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
    5. 見積書や工事明細書などの工事内容が確認できるもの
    6. 工事内容が確認できる写真
    7. 領収証などの工事費が確認できるもの
    8. (補助金などの交付を受けている場合)補助金などの交付決定を受けたことを確認できるもの

    住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

    一定の要件を満たす住宅の省エネ改修を行うと、その住宅に係る固定資産税が減額されます。

    要件

    1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
    2. 令和6年3月31日までに、次の省エネ改修工事を行った住宅であること
      (1)窓の断熱性を高める改修工事(必須)
      (2)窓の日射遮蔽性を高める改修工事
      (3)天井などの断熱性を高める改修工事
      (4)壁の断熱性を高める改修工事
      (5)床などの断熱性を高める改修工事
    3. 改修後の住宅の床面積が、50㎡以上280㎡以下であること
    4. 省エネ改修工事の自己負担額が60万円以上であること
    5. もしくは、省エネ改修工事の自己負担額が50万円以上であり、かつ一定の要件を満たす太陽熱利用冷温熱装置、潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式電気給湯器、燃料電離コージェネレーションシステム、エアーコンディショナーまたは太陽光発電設備の設置工事費と併せて60万円以上であること
    6. 改修後3か月以内に、下記の必要書類を添えて申告書を提出していること

    軽減される額

    改修した住宅に係る固定資産税額の1/3を減額

    ただし、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、固定資産税額の2/3を減額

    ※いずれも120㎡相当分までに限る

    減額期間

    改修が完了した日の翌年度分の1年間

    必要書類

    1. 納税義務者の住民票(申告書にマイナンバーを記載する場合は不要)
    2. 見積書や工事明細書などの工事内容が確認できるもの
    3. 工事内容が確認できる写真
    4. 領収証などの工事費が確認できるもの
    5. 増改築等工事証明書(建築士などが証明)
    6. (補助金などの交付を受けている場合)補助金などの交付決定を受けたことを確認できるもの
    7. (長期優良住宅の認定を受けた場合)長期優良住宅認定通知書

    お問い合わせ

    印南町税務課

    電話: 0738-42-1731 ファックス: 0738-42-0662

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