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    小災害見舞金

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    小災害見舞金とは

     印南町では、災害救助法の適用に至らない災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、火災、爆発等)が発生した場合に、被災者世帯又は被災者世帯の遺族に対して見舞金を支給します。

    被災者の生活再建に向けた支援のため、被災者の申請によらず、町税務課の家屋被害調査や日高広域消防事務組合等から被災認定された住家の世帯主等に支給します。

    ※平成30年台風21号の災害から適用されます。

    対象者

     印南町内に住所を有する者で、災害により死亡した被災者世帯の遺族、又は現に住居のために使用している建物が災害により被害を受けたときの居住者。

    見舞金の額

    (1) 死亡                           1人当たり5万円

    (2) 全焼、全壊、大規模半壊又は流失        1世帯につき3万円

    (3) 半焼又は半壊                   1世帯につき1万円

    (4) 床上浸水                      1世帯につき1万円

    印南町小災害見舞金支給規程

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    お問い合わせ

    印南町住民福祉課

    電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020

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