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あしあと

    犬・猫へのマイクロチップの装着と登録の義務化について

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    犬・猫へのマイクロチップの装着と登録が義務化されます

    動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の改正に伴い、令和4年6月1日から、犬・猫へのマイクロチップの装着と登録が義務化されます。

    マイクロチップとは

    マイクロチップは、直径1mmから2mm、長さ8mmから12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具で、世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。

    マイクロチップを装着していると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップを専用の機器(リーダー)で読み取ることで、番号が分かります。その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。

    一般の飼い主の方へ

    令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫については、販売前にマイクロチップを装着し、環境省のデータベース(犬と猫のマイクロチップ情報登録システム)へ情報登録することが義務化されます。

    そのため、6月1日以降に、ブリーダーやペットショップから購入した犬や猫には、すでにマイクロチップが装着されていますので、飼い主になる際には、環境省のデータベースにおいて、所有者情報をご自身の情報へ変更登録する必要があります。(所有者変更の登録手続きは有料です)

    なお、一般の飼い主の方が、マイクロチップを装着していない犬や猫を、知人や動物保護団体などから譲り受けた場合、マイクロチップを装着することは任意(努力義務)となりますが、マイクロチップを装着した場合においては、環境省のデータベースへの情報登録が義務となります。また、登録には獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書が必要です。

    マイクロチップ登録制度の詳細・所有者情報の登録等につきましては、以下の環境省ホームぺージをご確認ください。

    環境省ホームページ「令和4年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A」(別ウインドウで開く)<外部リンク>

    環境省ホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録」<外部リンク>(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    印南町生活環境課

    電話: 0738-42-1732 ファックス: 0738-42-0175

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