○印南町公告式条例

昭和32年8月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

印南町大字印南2570番地 印南町役場前の掲示板

印南町大字印南原4955番地の1の掲示板

印南町大字西ノ地1285番地の掲示板

印南町大字古井591番地の掲示板

印南町大字田ノ垣内163番地の1の掲示板

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、町の規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く印南町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関」(当該機関を代表する者とある場合は当該機関を代表する者)と、第4条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」(当該機関を代表する者とある場合は当該機関を代表する者の氏名)とそれぞれ読替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは町長の定める規程又は印南町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和32年8月1日から施行する。

2 この条例以外で公表に必要な場合は、町長において別に規則で定める。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第17号で平成29年4月1日から施行)

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

印南町公告式条例

昭和32年8月1日 条例第3号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和32年8月1日 条例第3号
昭和41年4月1日 条例第8号
昭和46年3月24日 条例第1号
昭和63年3月24日 条例第4号
平成7年12月25日 条例第27号
平成10年12月21日 条例第18号
平成12年3月23日 条例第7号
平成17年3月23日 条例第3号
平成26年12月22日 条例第14号
令和3年6月18日 条例第6号