○印南町分課設置条例

平成10年3月23日

条例第9号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、印南町に次の課を置く。

総務課

税務課

企画産業課

住民福祉課

建設課

生活環境課

(事務分掌)

第2条 前条の課の分掌事項は、次のとおりとする。

総務課

(1) 議会に関する事項

(2) 行政組織に関する事項

(3) 町長秘書に関する事項

(4) 人事及び給与に関する事項

(5) 文書の管理に関する事項

(6) 渉外事務に関する事項

(7) 情報化の推進及び広報公聴に関する事項

(8) 各種統計に関する事項

(9) 町村会及び広域行政に関する事項

(10) 区長会に関する事項

(11) 行政の総合企画、調整に関する事項

(12) 庁舎、公用車の管理に関する事項

(13) 財産管理に関する事項

(14) 物品の納入に関する事項

(15) 交通安全及び生活安全に関する事項

(16) 消防、防災及び危機管理に関する事項

(17) 財政及び財政健全化計画の推進に関する事項

(18) その他庶務に関する事項

税務課

(1) 町税の賦課及び徴収に関する事項

(2) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関する事項

(3) 固定資産の評価に関する事項

(4) 税制及び財政調整に関する事項

(5) その他税に関する事項

企画産業課

(1) 地方創生に関する事項

(2) 長期総合計画及び実施計画等に関する事項

(3) 企業誘致に関する事項

(4) 開発に関する事項

(5) 土地利用計画に関する事項

(6) 農林水産業振興に関する事項

(7) 農林水産業基盤整備計画等に関する事項

(8) 商工業及び観光に関する事項

(9) その他産業の振興に関する事項

住民福祉課

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する事項

(2) 人権に関する事項

(3) 国民年金に関する事項

(4) 社会福祉に関する事項

(5) 保健事業に関する事項

(6) 国民健康保険に関する事項

(7) 介護保険に関する事項

(8) 後期高齢者医療に関する事項

(9) 福祉医療に関する事項

(10) 災害救助に関する事項

(11) その他行政事務の窓口業務に関する事項

(12) その他保健、福祉に関する事項

建設課

(1) 道路、河川及び橋梁等に関する事項

(2) 漁港に関する事項

(3) 災害復旧事業に関する事項

(4) 土地改良事業に関する事項

(5) 公共用地の取得に関する事項

(6) 町営住宅に関する事項

(7) 地籍調査に関する事項

(8) その他土木及び建築に関する事項

生活環境課

(1) 専用水道に関する事項

(2) 下水道事業に関する事項

(3) 環境衛生に関する事項

(4) 地域環境の保全及び整備に関する事項

(5) 火葬場に関する事項

(6) その他生活環境に関する事項

(臨時の事務分掌)

第3条 臨時又は町長が特に必要と認める事務については、前条の規定にかかわらず、町長においてその分掌課を定めることができる。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(印南町計画審議会設置条例の一部改正)

2 印南町計画審議会設置条例(昭和45年条例第13号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(印南町計画審議会設置条例の一部改正)

2 印南町計画審議会設置条例(昭和45年条例第13号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(印南町計画審議会設置条例の一部改正)

2 印南町計画審議会設置条例(昭和45年条例第13号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(印南町計画審議会設置条例の一部改正)

2 印南町計画審議会設置条例(昭和45年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(印南町計画審議会設置条例の一部改正)

2 印南町計画審議会設置条例(昭和45年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

印南町分課設置条例

平成10年3月23日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年3月23日 条例第9号
平成11年7月19日 条例第20号
平成14年3月25日 条例第15号
平成18年2月24日 条例第1号
平成20年3月25日 条例第8号
平成21年3月23日 条例第8号
平成22年3月17日 条例第7号
平成24年6月20日 条例第13号
平成25年12月25日 条例第26号
平成29年3月22日 条例第8号
令和2年3月27日 条例第1号