○印南町公用車管理規程

昭和45年10月15日

訓令第2号

第1条 公用車(以下「車」という。)の使用は、公務に限るものとし、公務以外の使用及び外部に対し貸与することはできない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

第2条 車の管理責任者(以下「管理者」という。)は、総務課長とする。ただし、ごみ処理収集車については、生活環境課長とする。

2 管理は、善良な管理者の注意をもって常に車を完全な状態に保持しておかなければならない。

3 管理者は、前2項の管理のためあらかじめ日常の手入の責任者を定め整備の万全を期するものとする。

4 管理者は、車両運転日誌を備え運転者にその都度記録させ検印しなければならない。

5 運転者は、車を破損若しくは紛失したとき又は交通事故その他重大な事故が発生したときは直ちに主管課長に報告し、主管課長は、管理者に報告してその指示を受けなければならない。

第3条 車を運転することができるものは、専任運転手のほか、それぞれの車種に適応した運転免許証を所持する町職員又は傭人とする。

2 町専任運転手を運転責任者とする。

3 無免許者は、いかなる場合でも車を運転してはならない。

4 運転者は、常に道路交通関係法令及びこの規程を熟知して、交通の安全を期し事故防止に努めなければならない。

第4条 車を使用するときは、その都度当該車の管理者の許可を得なければならない。

第5条 車を使用するときは、運転者は事故の未然防止と車の機能を維持するため始業点検を確実に行い異状のない事を確認した上でなければ使用してはならない。

第6条 車は、細心の注意をもって取扱い、使用中に故障又は異状の点を発見したときは、直ちに管理者に報告し、その指示を受けて速やかに修理についての処置を講じなければならない。

2 故障した車は、修理が完了するまでは使用してはならない。

3 駐車するときは、必ずスイッチを切りその他必要箇所に施錠し、盗難予防に努めなければならない。

第7条 使用した車は、車体各部の点検手入れをした後、所定の場所に格納して施錠し、錠は管理者に返還しなければならない。

2 前項において止むを得ず所定以外の場所に格納する場合若しくは駐車する場合は、運転者自らの責任において車を管理しなければならない。

第8条 管理者又は運転者の重大な過失により車を破損し又は滅失したときは、その損害の全部又は一部を管理者又は運転者に弁償させることがある。

2 無免許者が運転して事故又は故障が生じたときは、事情の如何を問わず本人が責務を負うものとする。

3 車を許可なく業務以外の目的に使用し、事故又は故障を生じたときの一切の責務は、本人で負担しなければならない。

第9条 法令違反による処罰は、すべて運転者がその責務を負うものとする。

第10条 運転責任者は、毎月10日までに前月の車種別走行キロ数、燃料費、その他経費等の明細を記入した所定の自動車月報を管理者に提出しなければならない。

第11条 この規程に定めない事項については、必要に応じてその都度町長が定める。

この訓令は、昭和45年10月15日から施行する。

(昭和49年訓令第4号)

この訓令は、昭和49年12月20日から施行する。

(昭和57年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

印南町公用車管理規程

昭和45年10月15日 訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年10月15日 訓令第2号
昭和49年12月20日 訓令第4号
昭和57年5月19日 訓令第4号
平成18年3月27日 規程第1号
平成20年3月25日 規程第2号
平成22年3月19日 規程第2号