○印南町印鑑条例

昭和51年3月29日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、印南町が備える住民基本台帳に記録されている者とし、登録できる印鑑は、1人につき1個とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意志能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が病気その他止むを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査しなければならない。

2 前項の確認は、照会書に期限を付して、本人に送付し、その回答を求めなければならない。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法によってかえることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取消すものとする。

(登録申請の不受理)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で、変形しやすいもの

(4) 印面の直径、又は一辺の長さが、25ミリメートルをこえるもの、又は8ミリメートル未満のもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) 印面のふちが全部ないもの

(7) その他、町長が不適当と認めたもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の者が、住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表している印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認が終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損又はき損したときは、登録証及び申請人の印鑑を添えて、再交付の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請した者に、登録証を再交付する。

3 前項の規定により、登録証の再交付を受けた者は、別に条例で定める手数料を、納付しなければならない。

4 第3条第2項及び第4条の規定は、第1項の申請に準用する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちに登録している印鑑を添えて、届出なければならない。

2 前項の規定により、登録証を亡失し、新たに登録証の交付を受けた者は、前条第3項の規定による手数料を納付しなければならない。

3 第3条第2項及び第4条の規定は、第1項の届出に準用する。

(登録事項の修正)

第10条 登録者又はその代理人は、第6条に定める住所等の登録事項について変更しようとするときは、登録証を添えて、町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査のうえ、又は登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正することができる。

(登録の廃止、又は変更の申請)

第11条 登録者、又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合は、申請書に、その印鑑を押印し、登録証を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、登録印鑑を亡失した場合を除く。

2 登録者が当該印鑑を変更しようとするときは、申請書に新旧の印鑑及び登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の申請に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消し、除印鑑簿に収録しなければならない。

(1) 第9条及び第11条の届出があったとき。

(2) 登録者が失踪宣告を受け、又は意志能力を有しない者となったとき。

(3) 登録者が死亡、又は転出等により住民票を抹消したとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

(5) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に揚げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) その他、町長が、抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、同項第2号第3号及び第6号の規定に該当する場合を除き、登録者にその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について町長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

2 止むを得ない理由により前項の規定による証明を行うことができないときは、印鑑票の転記によることができる。ただし、この場合には登録印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は登録証を持参し、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、適正であることを確認したうえで交付しなければならない。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚損又はき損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証の再証明を求められたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(印鑑登録証明発行の保護)

第16条 登録者又は登録を受けようとする者で、登録印鑑について証明発行の保護を受けようとする者は、印鑑登録証明発行保護申請書に登録印鑑を押して自ら申請しなければならない。

2 前項の規定による保護を廃止しようとする者は、印鑑登録保護廃止届に登録印鑑を押して自ら届出なければならない。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対し文書若しくは、印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査をすることができる。

(印鑑票の再製)

第19条 町長は、印鑑票を再製する必要があるときは、登録者に対して印鑑の提出を求め、印鑑票の再製をすることができる。

(登録証の返還)

第20条 登録者は次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該登録証を町長に返還しなければならない。

(1) 印鑑登録を廃止又は変更しようとするとき。

(2) 亡失した登録証を発見したとき。

(3) 第12条各号のいずれかに該当することになったとき。

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、印南町行政手続条例(平成8年条例第32号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(規則への委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和51年9月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の印南町印鑑条例(昭和45年条例第10号。以下「旧条例」という。)による印鑑登録者は、この条例の施行の日から昭和52年3月31日までの間(以下「切替期間」という。)に旧条例の規定により登録を受けている印鑑を添えて町長に申出し、この条例による印鑑票に登録替をしなければならない。

3 前項の切替期間内に登録替をしない者の切替期間後の旧条例による印鑑は、その登録を廃止したものとみなす。

4 旧条例の規定による印鑑の証明については、切替期間内における最初の証明に限りこの条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

5 第2項に定める期間内に旧条例により登録していた同一印鑑を用いて、この条例による登録申請があったときは、第4条の規定にかかわらず登録申請の事実確認を省略することができる。

(平成9年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の印南町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の印南町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。

3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

印南町印鑑条例

昭和51年3月29日 条例第10号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和51年3月29日 条例第10号
平成9年6月30日 条例第21号
平成12年3月23日 条例第8号
平成24年6月20日 条例第11号
令和元年9月20日 条例第7号
令和2年3月27日 条例第5号