○印南町防災センター設置及び管理に関する条例
平成5年7月1日
条例第23号
(設置)
第1条 住民の防災意識の高揚及び防災技術の向上等、地域防災の確立を図ると共にコミュニティ活動の場として、印南町立防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
稲原防災センター | 印南町大字印南原4850番地 |
切目川防災センター | 印南町大字古井623番地 |
(管理運営)
第3条 防災センターの管理運営の責任者は、町長とする。ただし、必要に応じて管理運営を委託する事ができる。
(施行規定)
第4条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。