○印南町防災センター設置及び管理に関する条例

平成5年7月1日

条例第23号

(設置)

第1条 住民の防災意識の高揚及び防災技術の向上等、地域防災の確立を図ると共にコミュニティ活動の場として、印南町立防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稲原防災センター

印南町大字印南原4850番地

切目川防災センター

印南町大字古井623番地

(管理運営)

第3条 防災センターの管理運営の責任者は、町長とする。ただし、必要に応じて管理運営を委託する事ができる。

(施行規定)

第4条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

印南町防災センター設置及び管理に関する条例

平成5年7月1日 条例第23号

(平成6年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成5年7月1日 条例第23号
平成6年6月30日 条例第23号