○印南町防災センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年7月1日
規則第6―1―1号
(目的)
第1条 この規則は、印南町防災センター設置及び管理に関する条例(平成5年条例第23号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、印南町立防災センター(以下「防災センター」という。)に必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 町長は、管理者を定め、管理委託契約(別記様式)を締結するものとする。
2 管理者は、管理委託契約書に定められた条項を遵守しなければならない。
(使用時間)
第3条 防災センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、災害時及び管理者が特別の事情があると認めた場合は、変更することができる。
(使用許可)
第4条 防災センターを使用しようとする場合は、その使用する3日前までに使用区分、日時、人員等を管理者に申し込み、その承諾を得なければならない。ただし、あらかじめ使用の承諾を得ることができない場合は、この限りではない。
(使用制限)
第5条 防災センターの使用について、管理者は、使用する者が次の各号の一に該当する場合、その使用を許可しない。この場合において、使用中の者については、退場を命ずることができる。
(1) 秩序又は風俗を乱し、若しくはその恐れがあると認められるとき。
(2) 建物、設備等を棄損又は消失若しくはその恐れがあると認められるとき。
(3) この規則又は管理者の指示命令に違反若しくはその恐れがあるとき。
(4) 許可目的以外に使用した場合、又は利用する権利を他に譲渡若しくは転貸したとき。
(5) その他、管理運営上支障があると認めたとき。
(損害賠償)
第6条 使用する者は、故意又は過失により、防災センターの施設又は設備等を棄損した場合は、損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第7条 防災センターの使用料は、原則として徴収しないものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。