○印南町防災行政無線局管理運用規程

平成元年12月25日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、印南町地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する印南町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について、関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備及びアンサーバック機能を有する固定局をいう。

(4) アンサーバック機能 固定系親局の通報を受信する機能に合わせて自局の動作確認等に係る信号を送信する機能をいう。

(5) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、町内に設置する移動しない無線局をいう。

(6) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車携帯型、車載型、可搬型、携帯型の無線局をいう。

(7) 無線系 前各号の無線局及びその付帯設備を含めた通信システムをいう。

(8) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線系の総括管理者)

第3条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線系の管理・運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、町長とする。

(管理責任者)

第4条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は総括管理者の命を受け、その無線系の管理・運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者・管理者及び通信取扱者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務課長とする。

(通信取扱責任者)

第5条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。

(無線従事者の配置・養成等)

第6条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に努めるものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿を作成する。

(無線従事者の任務)

第7条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌の記載を行う。

2 基地局に配置された無線従事者は、その相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、無線従事者の管理の基に電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる職員とする。

(備付書類等の管理)

第9条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持して置くものとする。

3 無線業務日誌は、毎月管理責任者の査閲を受けるものとする。

4 通信取扱責任者は、無線業務日誌抄録を毎年1月末日までに作成(前年分)し、管理責任者に提出するものとする。

5 管理責任者は、無線従事者選解任届及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管して置くものとする。

(提出書類)

第10条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは、遅滞なく近畿総合通信局長に届出をするものとする。また、無線業務日誌抄録は、毎年1月から12月までの期間毎に、期間中における該当事項を記載して、速やかに近畿総合通信局長に提出するものとする。

(無線局の運用)

第11条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。

(1) 毎月点検

(2) 毎年点検

2 点検項目については次のとおりとし、無線設備の点検表を作成するものとする。

(1) 毎月点検 設備機器の総合点検、空中線系の点検、無線装置の点検、非常用電源装置の点検

(2) 毎年点検 設備機器の精密点検、周波数測定・調整、電力測定・調整、受信感度測定・調整等

3 毎年点検については、保守業者に委託契約できるものとする。

4 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 毎月点検は通信取扱責任者

(2) 毎年点検は管理責任者

5 予備装置及び予備電池については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。

6 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告するとともに適切な処置を行い、障害の除去に努めること。

(通信訓練)

第13条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎4半期ごと

2 訓練は、通信統制訓練、住民への通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集伝達訓練を重点に行うものとする。

(研修)

第14条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

(戸別受信機の貸与)

第15条 次の各号に該当する者については、戸別受信機を貸与する。

(1) 屋外受信局のサービスエリア外に居住し、印南町に住民登録をしている者

(2) その他町長が認めた者

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規程第1号)

この規程は、平成4年3月16日から施行する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

印南町防災行政無線局管理運用規程

平成元年12月25日 規程第1号

(平成13年1月6日施行)