○印南町防災行政無線局(固定系)運用細則
平成元年12月25日
細則第1号
(目的)
第1条 この細則は、印南町防災行政無線局管理運用規程(平成元年規程第1号)第11条の規定により、印南町防災行政無線局(固定系)の運用を円滑に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(通信の種類)
第2条 通信の種類は、普通通信及び緊急通信とする。
(通信事項)
第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地震、台風等の非常事態に関するもの
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項に定める事項
(通信時刻等)
第4条 通信時刻等は、次のとおりとする。
(1) 普通通信は、一般行政に関する通報及びチャイム通報とし、通信時刻は定時及び随時とする。また、定時通信の時刻は別途定める。
(2) 緊急通信は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測されるときに行う。
(3) 通信は、緊急通信を除き3分以内に行うよう努めなければならない。
(通信の申込)
第5条 通信する場合の手続は、次の各号に定めるところによる。
(1) 各所属長は、所管する事務で地域住民に周知・広報する必要のある事項については、防災行政無線通信依頼書により通信希望日の2日前までに管理責任者に提出しなければならない。
(2) 緊急を要する場合は、口頭により届け出を行うことができるものとする。ただし、この場合は、直ちに通信依頼書にその内容を記載して提出するものとする。
(3) 管理責任者は、通信依頼書の提出を受けたときは、その内容を検討し、通信を必要とするものについてのみ、通信させることができる。この場合、通信しないことに決定したときは、その旨を申込者に通知するものとする。
(通信の制限)
第6条 管理責任者は、災害の発生その他特別の理由があると認められるときは、通信を制限することができる。
(通信の記録)
第7条 通信取扱責任者は、通信を行ったとき無線業務日誌に必要事項を記載するものとする。
(通信の方法)
第8条 通信の方法は、次に定めるところによる。
(1) 一括通信 町内全域に通信するもの
(2) 地区通信 グループごとの地区別に分割して通信するもの
(3) 個別通信 各固定局子局に通信するもの
(訓練通信)
第9条 防災訓練又は通信訓練のための通信を行うときは、「クンレン」の語句3回を通信事項に冠して行うものとする。
附則
この細則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年細則第1号)
この細則は、平成4年3月16日から施行する。
附則(平成12年細則第1号)
この細則は、平成12年4月1日から施行する。