○印南町防災行政無線局(固定系)運用細則

平成元年12月25日

細則第1号

(目的)

第1条 この細則は、印南町防災行政無線局管理運用規程(平成元年規程第1号)第11条の規定により、印南町防災行政無線局(固定系)の運用を円滑に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、普通通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、台風等の非常事態に関するもの

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項に定める事項

(通信時刻等)

第4条 通信時刻等は、次のとおりとする。

(1) 普通通信は、一般行政に関する通報及びチャイム通報とし、通信時刻は定時及び随時とする。また、定時通信の時刻は別途定める。

(2) 緊急通信は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測されるときに行う。

(3) 通信は、緊急通信を除き3分以内に行うよう努めなければならない。

(通信の申込)

第5条 通信する場合の手続は、次の各号に定めるところによる。

(1) 各所属長は、所管する事務で地域住民に周知・広報する必要のある事項については、防災行政無線通信依頼書により通信希望日の2日前までに管理責任者に提出しなければならない。

(2) 緊急を要する場合は、口頭により届け出を行うことができるものとする。ただし、この場合は、直ちに通信依頼書にその内容を記載して提出するものとする。

(3) 管理責任者は、通信依頼書の提出を受けたときは、その内容を検討し、通信を必要とするものについてのみ、通信させることができる。この場合、通信しないことに決定したときは、その旨を申込者に通知するものとする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害の発生その他特別の理由があると認められるときは、通信を制限することができる。

(通信の記録)

第7条 通信取扱責任者は、通信を行ったとき無線業務日誌に必要事項を記載するものとする。

(通信の方法)

第8条 通信の方法は、次に定めるところによる。

(1) 一括通信 町内全域に通信するもの

(2) 地区通信 グループごとの地区別に分割して通信するもの

(3) 個別通信 各固定局子局に通信するもの

(訓練通信)

第9条 防災訓練又は通信訓練のための通信を行うときは、「クンレン」の語句3回を通信事項に冠して行うものとする。

この細則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年細則第1号)

この細則は、平成4年3月16日から施行する。

(平成12年細則第1号)

この細則は、平成12年4月1日から施行する。

印南町防災行政無線局(固定系)運用細則

平成元年12月25日 細則第1号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成元年12月25日 細則第1号
平成4年3月10日 細則第1号
平成12年3月23日 細則第1号