○印南町防災行政無線局(移動系)運用細則

平成4年3月10日

細則第2号

(目的)

第1条 この細則は、印南町防災行政無線局管理運用規程(平成元年規程第1号)第11条の規定により、印南町防災行政無線局(移動系)の運用を円滑に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、普通通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、台風等の非常事態に関するもの。

(2) 一般行政連絡に関するもの。

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。

(1) 不必要な無線通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼出すときは、通信が行われていないことを確かめた上で送信するものとする。

(通信時間)

第5条 無線局は、常時運用するものとする。平常時においては、勤務時間内運用を原則とする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害の発生その他特別の理由があると認められるときは、通信を制限することができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 無線局は、目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。

(混信等の防止)

第8条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。

(通信の記録)

第9条 通信取扱責任者は、通信を行ったとき無線業務日誌に必要事項を記載するものとする。

(訓練通信)

第10条 防災訓練又は通信訓練のための通信を行うときは、「クンレン」の語句3回を通信事項に冠して行うものとする。

(通信方法)

第11条 呼出しは、次によるものとする。

ア 相手局の呼出名称 3回以下

イ 「こちらは」 1回

ウ 自局の呼出名称 3回以下

エ 「どうぞ」 1回

2 応答は、次によるものとする。

ア 相手局の呼出名称 3回以下

イ 「こちらは」 1回

ウ 自局の呼出名称 1回

エ 「どうぞ」 1回

3 用件は、次の手順で行い内容は簡潔明瞭に行う。

ア 相手局の呼出名称 1回

イ 用件 1回

ウ 「どうぞ」 1回

4 用件に対する応答

ア 相手局の呼出名称 1回

イ 回答 1回

ウ 「どうぞ」 1回

5 一括呼出しを行う場合

ア 各局 3回以下

イ 「こちらは」 1回

ウ 自局の呼出名称 1回

エ 「どうぞ」 1回

この細則は、平成4年3月16日から施行する。

印南町防災行政無線局(移動系)運用細則

平成4年3月10日 細則第2号

(平成4年3月10日施行)