○印南町交通安全対策会議条例
昭和46年3月24日
条例第3号
(設置)
第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、印南町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 印南町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織し委員の定数は20名以内とする。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 和歌山県の職員のうちから町長が委嘱する者
(2) 和歌山県の警察官のうちから町長が委嘱する者
(3) 町の職員のうちから町長が指名する者
(4) 議会の議長
(5) 教育委員会の教育長
(6) 印南町交通指導員会会長
(1) 和歌山県の職員 3人以内
(2) 和歌山県の警察官 5人以内
(3) 町の職員 8人以内
8 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから町長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、その職を失う。
4 委員は、非常勤とする。
(印南町交通安全運動推進協議会の設置等)
第5条 第2条第1項に掲げる目的を達成するため、町、公署、各種団体(以下「構成団体」という。)をもって組織する印南町交通安全運動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 構成団体は、町長が別に定める。
3 協議会の会長は、町長をもって充てる。
4 本条に定めるもののほか、協議会の会議その他運営に関し必要な事項は別に定める。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。