○印南町交通指導員規則

昭和49年7月10日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、印南町交通指導員条例(平成21年条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、印南町交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交通指導員会)

第2条 条例第2条の任務を遂行するため、印南町交通指導員会(以下「指導員会」という。)を置く。

2 指導員会は、指導員をもって組織する。

3 指導員会に会長及び副会長1人を置き、指導員の互選によって定める。

4 会長は、町長の指揮監督を受けて会員を統率し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 会員は、上司の命に従い、任務に従事する。

(服務)

第3条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき、会長の招集により、その任務に従事する。

2 指導員は、前項に定めるもののほか、緊急に交通安全のため必要があると認めたときは、直ちに任務に従事しなければならない。

3 指導員は、前項の規定により服務したときは、速やかに会長を経由して町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第4条 指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限を犯すような紛らわしい行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、その模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し常に交通法規の励行について指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎しみ、誠意を以って当たること。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(交通指導員証)

第5条 条例第2条第2項に規定する交通指導員証は、様式第1号のとおりとする。

(被服等)

第6条 条例第7条に規定する被服等の種類、員数及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

2 被服等は、現品を以ってこれを貸与する。

3 町長は、指導員に被服等を貸与したときは、様式第2号による被服等貸与簿に登録すると共に被服等の貸与を受けた指導員から様式第3号による被服等保管証を徴するものとする。

4 指導員は、街頭に出動し、又は職務に従事するときは、第1項に定める被服を着用しなければならない。

5 第1項に定める貸与期間内であっても、やむを得ない事由により被服等を棄損又は亡失したときは、新たに被服等を貸与することができる。

6 指導員は、退職又は死亡したときは、被服等を返納しなければならない。ただし、町長が返納の必要がないと認めたものについては、この限りでない。

7 第3項の規定は、条例第5条第2項の規定による再任又は第5項の規定により新たに被服等を貸与する場合に準用する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

種類

員数

貸与期間

冬制服

1着

6年

夏制服

1着

6年

ネクタイ

1本

3年

手袋

1双

3年

腕章

1羽

6年

(安全長靴)

1足

6年

ヘルメット

1個

6年

略帽

1個

3年

雨ガッパ

1着

6年

警笛

1個

6年

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印南町交通指導員規則

昭和49年7月10日 規則第16号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
昭和49年7月10日 規則第16号
平成21年3月30日 規則第12号
令和4年2月21日 規則第4号