○印南町交通指導員規則
昭和49年7月10日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、印南町交通指導員条例(平成21年条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、印南町交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(交通指導員会)
第2条 条例第2条の任務を遂行するため、印南町交通指導員会(以下「指導員会」という。)を置く。
2 指導員会は、指導員をもって組織する。
3 指導員会に会長及び副会長1人を置き、指導員の互選によって定める。
4 会長は、町長の指揮監督を受けて会員を統率し、会務を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 会員は、上司の命に従い、任務に従事する。
(服務)
第3条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき、会長の招集により、その任務に従事する。
2 指導員は、前項に定めるもののほか、緊急に交通安全のため必要があると認めたときは、直ちに任務に従事しなければならない。
3 指導員は、前項の規定により服務したときは、速やかに会長を経由して町長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第4条 指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限を犯すような紛らわしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し、その模範となるよう努めること。
(3) 住民に対し常に交通法規の励行について指導し、交通安全の保持に努めること。
(4) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎しみ、誠意を以って当たること。
(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
2 被服等は、現品を以ってこれを貸与する。
4 指導員は、街頭に出動し、又は職務に従事するときは、第1項に定める被服を着用しなければならない。
5 第1項に定める貸与期間内であっても、やむを得ない事由により被服等を棄損又は亡失したときは、新たに被服等を貸与することができる。
6 指導員は、退職又は死亡したときは、被服等を返納しなければならない。ただし、町長が返納の必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
種類 | 員数 | 貸与期間 |
冬制服 | 1着 | 6年 |
夏制服 | 1着 | 6年 |
ネクタイ | 1本 | 3年 |
手袋 | 1双 | 3年 |
腕章 | 1羽 | 6年 |
靴(安全長靴) | 1足 | 6年 |
ヘルメット | 1個 | 6年 |
略帽 | 1個 | 3年 |
雨ガッパ | 1着 | 6年 |
警笛 | 1個 | 6年 |